東京圏から石巻市へ移住する大学生・大学院生を応援します!(地方就職学生支援事業)
地方就職学生支援制度について
東京圏の大学又は大学院を卒業・修了後、石巻市へ移住し宮城県内の企業へ就職する場合に、就職活動等に要した交通費及び移住に係る移転費の一部を補助します。
対象経費
1 交通費:宮城県内企業への就職活動等に要した1回分の往復交通費
注)対象となる就職活動等
宮城県内企業が大学生及び大学院生を採用するために実施する企業説明会(複数の企業が参加する合同企業説明会を含む)、
企業説明を伴う就職催事、採用試験及び面接に参加することをいう。
2 移転費:石巻市への移住に要した費用
支援金額
1 交通費:対象経費の2分の1(上限額19,710円)
2 移転費:対象経費の10分の10の額(上限額81,500円)
・申請の際、支払ったことが証明できる領収書等の提出が必須となるため、申請時まで保管いただくようお願いします。
申請時期
大学又は大学院を卒業・修了し、石巻市へ移住・就職後
・要件を満たす場合「交通費」は在学中に申請が可能ですが、「移転費」については大学又は大学院を卒業・修了し石巻市へ移住後申請
が可能になります。
対象
次の1から2までの全てに該当する方が対象です。
1 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパス(注1)
に在学(原則4年以上)し当該大学等を卒業・修了していること。交通費については在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
(注1)対象大学キャンパス一覧
(2)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
(3)申請時において、大学又は大学院を卒業し、又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)宮城県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(2)卒業後に上記内定企業に就職し、交付申請をした日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して市内に居住する意思を有している
こと。ただし、在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合は、卒業後又は修了後に県内企業に就職し、市内に移住する意思を
有していること。
(3)本市に移住したこと。ただし、在学中に交通費に係る支援金の交付を申請する場合は、申請時において、本市に移住していない場合で
あっても、県内企業に就職することが内定している場合は、支援金の交付の対象とする。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を
有すること。
(3)その他本市又は宮城県が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア)就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が宮城県内に所在すること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5)就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(2)宮城県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。
交付申請
以下の書類をご準備のうえ、SDGs移住定住推進課まで郵送または窓口にてご提出ください。
申請者全員
・石巻市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)
・顔写真付きの身分証明書の写し(個人番号カード、運転免許証等)
・交通費及び移転費の支出が確認できる領収書等の写し
・移住元及び転入後の住所が確認できる書類(住民票等)
・就業(内定)証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)
・支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
大学又は大学院を卒業された方
・卒業証明書又は修了証明書
在学中の方
・卒業年次であることが確認できる在学証明書等
支援金交付の取り消しについて
交付決定者が次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、全額又は半額を返還していただきます。
全額の返還
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合
(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
(4)就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
(ただし、退職日から3カ月以内に要件を満たした宮城県内の別の企業に就業する場合を除く)
(5)申請日、本市への転入日又は就業先への就業開始日のいずれか遅い日から3年を経過する日の前日までの間に
本市から転出したとき。
(ただし、住民票を移さないで本市から転出していた者については、申請日又は就業先への就業開始日のいずれか
遅い日から3年を経過する日の前日までの間に本市から転出したときとする。)
半額の返還
申請日、本市への転入日又は就業先への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
よくある質問
Q1 領収書がないと申請できませんか?
A1 はい。領収書がないと申請はできません。
Q2 自身の意思とは関係なく、転勤で市外へ引っ越すことになりました。返還の必要はありますか?
A2 市への転入日又は就業先への就業開始日のいずれか遅い日から5年以内に市外へ引っ越す場合は、
転勤であっても全額又は半額の返還の必要があります。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 SDGs移住定住推進課
電話番号:0225-95-1111
SDGs推進担当
移住定住担当
結婚支援担当

