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復興特区制度による税制特例(民間投資促進特区 IT産業版)

更新日:2023年3月2日

民間投資促進特区(IT産業版)について

令和3年4月1日認定、認定番号:宮城第90号
 
雇用創出効果が高く、周辺産業との融合や連携により、他の産業の復興や発展にも寄与する情報サービス産業の早期復旧と復興を目的に、対象となる特定復興産業集積区域で、新規立地、設備の導入、増設を行う事業者や、被災者を雇用している事業者を対象として、国税や地方税の特例を受けるための指定及び認定を行います。
指定を受けた事業者は「指定事業者」として、復興推進計画に基づく事業を実施し、適正に実施していると認められる場合、事業年度終了後に認定書が交付されます。
 
認定書が交付されることにより、国税や地方税の特例を受けることができます。

対象となる区域

  • 石巻地区(中央、門脇町、羽黒町、山下・大街道、湊、中里、蛇田、開成)の一部

対象となる業種

  • ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業
  • インターネット付随サービス業
  • コールセンター
  • BPOオフィス
  • データセンター
  • 設計開発関連業
  • デジタルコンテンツ関連業

詳細は、関連ファイルの「民間投資促進特区(IT産業版)の概要」、「対象区域一覧」、「対象業種一覧」をご覧ください。

 

特例の種類

  1. 国税の特例

    新規立地促進税制(復興特区法第40条に基づく特例)
     県から指定を受けた日以降に設立された法人が受けることができる特例です。
     対象となる要件を満たしている場合、指定を受けた日から5年間、課税が発生しない特例を受けることができます。

    特別償却又は税額控除(復興特区法第37条に基づく特例)
     対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
     県から指定を受けた日以降に取得等した事業用設備等について、特別償却または税額控除を受けることができます。

    法人税、所得税の特別控除(復興特区法第38条に基づく特例)
     対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
     被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を、税額の20%を限度に控除を受けることができます。

    研究開発税制の特例(復興特区法第39条に基づく特例)
     対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
     県から指定を受けた日以降に取得等した開発・研究を目的とする資産について、特別償却と併せて償却費の一部の税額控除を受けることができます。
     
  2. 地方税の特例

 国税の特例のうち、法第40条、第37条、第39条の特例を受けた場合、法人事業税、不動産取得税、固定資産税の免除を受けることができます。
 

詳細は、関連ファイルの「民間投資促進特区(IT産業版)の概要」をご覧ください。

 

手続きについて

特例の適用を受けるには、県からの指定及び事業実施譲許の認定が必要です。

  1. 指定事業者の指定申請
    指定申請書、事業実施計画書、宣言書のほか、必要な資料を添えて県に申請してください。
  2. 県からの指定(指定書の交付)
    必要な要件を満たしていると認められる場合、指定事業者として指定され、指定書が交付されます。
  3. 指定に係る事業の実施状況報告
    事業年度終了後、実施状況や収支決算等を記載した実施状況報告書を提出していただきます。
  4. 県からの認定(認定書の交付)
    事業を適切に実施していると認められる場合、認定書が交付されます。
  5. 国税、地方税窓口での手続き
    認定書の交付を受けた後、税務署(国税)、県税事務所及び市資産税課(地方税)で、特例を受けるための手続きを行ってください。

申請書、記載例は、関連ファイルよりダウンロードできます(特例の種類ごとに様式が異なります)。

 

指定申請・実施状況報告等受付窓口及びお問い合わせ先

受付窓口、お問い合わせ先は、宮城県東部地方振興事務所です。

  • 宮城県東部地方振興事務所 地方振興部 電話番号:0225-95-1767

このほか、以下でもお問い合わせを受けております。

  • 宮城県震災復興・企画部 情報産業振興室 電話番号:022-211-2479
  • 石巻市産業部 商工課                           電話番号:0225-95-1111(内線番号:3523・3526)

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