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苦情解決調整委員の役割について

更新日:2013年3月26日

苦情解決調整委員とは

 福祉サービス利用者の皆様の苦情は、苦情を申し出たかたと苦情解決責任者との話合いによって解決が図られます。

 しかし、利用者の皆様側から見れば、当事者間による話合いだけでは苦情の内容を正確に伝えられるかどうか不安があったり、また、納得のいく解決が図られないのではないか、あるいは、苦情解決の仕組みがよくわからないなどという場面が想定されます。

 このような場合において、苦情解決調整委員は、苦情を申し出たかたが希望すれば、苦情解決の話合いに立会い、利用者の皆様の立場や特性に配慮した助言をいたします。助言は、お電話でも行います。

 また、第三者的立場として苦情解決に参加することにより、苦情解決に透明性・公平性を持たせるという役割を有しています。

 利用者の皆様の秘密は、厳守いたします。

 また、現に福祉サービスを利用しているかたは、施設の職員等には苦情を言いにくいといったことも考えられるところですが、このような場合は、直接、苦情解決調整委員が苦情を受け付けします。

 また、苦情に関する相談にも応じます。

 現在、苦情解決調整委員として、民生委員・児童委員のうちから11人を委嘱しています。

 苦情解決調整委員の助言や立会いを希望する場合は、受付担当者にその旨を申し出ていただくか、直接いずれかの委員まで申し出てください。

 苦情の申し出、苦情解決調整委員、苦情解決制度に関するお問い合わせは、各施設又は下記担当までお気軽にどうぞ。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454