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口座振替Q&A

更新日:2024年5月9日

口座振替新規申請Q&A

Q 口座振替は毎年手続きが必要なのですか?

A 口座振替は、廃止の手続きをしない限り、自動的に継続されます。

Q 口座振替を申込みしたら、いつから開始されますか?

A1 口座振替依頼書でお申込みした場合・・・お申込みから口座振替の開始まではおよそ45日から60日かかります。
目安として、毎月10日までに受付した分については翌月末の納期限分から、11日以降に受付した分については翌々月末の納期限分から、口座振替が開始になります。 なお、税目等または金融機関によって開始時期に差がでることもございますのでご了承ください。
また、口座振替開始の際には納税課から「口座振替開始のお知らせ」をお送りしております。

A2 ペイジー口座振替受付サービスでお申込みした場合・・・お申込みから最短20日で口座振替が開始されます。目安として毎月10日までに受付した分については当月末の納期限分から、11日以降に受付した分については翌月末の納期限分から、口座振替が開始になります。開始時期はお申込み時にご説明しますので、「口座振替開始のお知らせ」はお送りしておりません。

Q 納税通知書は届きますか?

A 納税通知書は、税額の内容を記載したものをお送りしております。
なお、納付書は添付しておりませんので、年度途中で口座振替を廃止した際は納付書を改めて発行することになります。

Q 振替日、時間はいつですか?

A 振替日は、各税目等の納期限の日(原則として月末、月末が土日祝日にあたる場合は次の平日)となります。
なお、振替する時間は金融機関によって違いますので、前営業日までに残高不足とならないようにしていただくと安心です。

Q 軽自動車税(種別割)について、車両ごとの口座指定はできますか?

A 納税義務者の所有する車両すべてを一括で振替しますので、車両ごとの口座指定はできません。
お申込みの際は、口座振替依頼書に1台分記入していただければすべての車両分が口座振替になります。
 

口座振替変更や解約についてQ&A

Q 新しい口座を作ったので、そちらに変更したいときは?

A 新規申込と同じように、口座振替依頼書に必要事項を記入し提出してください。
また、変更の際も45日から60日程度時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

Q 口座振替をやめたいときは?

A 新規申込・口座変更と同じように、口座振替依頼書に必要事項を記入し提出してください。
なお、すぐに振替の停止をご希望される方は、納税課口座振替担当までご相談ください。

Q 振替方法は選べますか?

A 市県民税・固定資産税は、第1期の納期限日に年税額を引き落とす「全期前納」、または、各納期限日に納期ごとの税額を引き落とす「期別引落」のどちらかを選択できます。(振替方法を変更するにはあらためてお申込が必要です。)
なお、年度途中で「全期前納」でのご依頼をいただいた場合、お申込された年度は「期別引落」となり、翌年度から「全期前納」となります。


ご注意
第2期以降から課税される場合は、「期別引落」となります。また、随時課税分は振替されません。 

現在口座振替をご利用中の方のQ&A

Q 振替ができなかった場合、どうなりますか?

A 「残高不足」等で振替日に振替ができなかった場合は、翌月(振替日が月初めの場合はその月)の15日(15日が土日祝日にあたる場合は次の平日)に再振替を行います(注)。
ただし、再振替日までに延滞金が発生する場合や、振替不能理由が「預金取引なし」等の場合には、再振替を行わずに納付書を送付します。
また、再振替日に振替ができなかった場合は、その月末に『口座振替不能通知書兼督促状』を送付しますので、最寄りの金融機関窓口または市役所納税課、各総合支所・支所、コンビニエンスストア等にて納付をお願いします。なお、督促状を発した日から起算して10日までに完納しないときは、滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。
また、振替不能が続きますと口座振替が解約されることもありますのでご注意ください。

(注)再振替を行う税目・・・市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)

ご注意
「全期前納」で振替できなかった場合、再振替は第1期分のみとなり、再振替もできなかった場合には第1期分の『口座振替不能通知書兼督促状』を送付します。また、第2期以降は納期ごとに振替をし、翌年度は「全期前納」による振替を再開します。

Q 口座名義人が死亡した場合の手続を教えてください。

A 口座名義人が亡くなられると金融機関が口座の利用を停止(凍結)する場合がありますので、金融機関にて所定の手続きをお願いします。
また、納税課までご連絡いただければ納付書を送付しますので、納付書に記載された期限内に納付してください。
なお、他の名義人で口座振替をご利用になる場合は、新規にお申込みをしてください。

Q 固定資産の変更登記等があった場合、どうなりますか?

A 変更登記等で所有者(登記名義人)が変わった場合、口座振替の情報は引継がれませんので改めてお申込みが必要になります。
例として、固定資産の所有者がお亡くなりになって相続登記をした場合や、共有の固定資産の持分を変更した場合は、所有者が変わりますので、改めて口座振替のお申込みが必要になります。
詳しくはお問合わせください。

 Q 口座振替を申込んであるはずなのに、納付書が届きました。間違いではないですか?

A1. 次のような場合は、口座振替の情報は引継がれませんので、改めてお申込みが必要になります。
  • 固定資産の所有者を変更登記した場合。
  • 固定資産の共有者を変更登記した場合。
  • 固定資産の持分を変更登記した場合。
  • 軽自動車の名義を変更した場合。
  • 国民健康保険の世帯主が変わった場合。
  • 年齢到達により国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した場合。・・・年金特徴(天引き)に切替わる時期は、保険年金課にお問合せください。
A2. 次のような場合には、口座振替されませんので、納付書で納付してください。
  • 『口座振替不能通知書』または『口座振替不能通知書兼督促状』が届いた。
  •  該当の税(料)の振替が過去数年間なかった。・・・金融機関の約定により、一定期間、該当の税(料)の振替がなかった場合には、口座振替の登録が自動的に解約されることがあります。
  • 『随期』と記載された納付書が届いた。・・・市税等の修正申告や国民健康保険の加入手続きの遅れ等により前年度分などを遡って課税が決定した場合は「随時期」として扱います。随時期の課税は口座振替の取扱いがありません。
その他、納付書が届いた理由がご不明な場合には、納税課までお問合せください。

Q 口座振替をしていますが、事情があり今回だけ納付書で納めることはできますか?

A 納税課口座振替担当までご相談ください。
お申出の時期や内容により、振替を停止できる場合もありますし、できない場合もあります。
なお、振替を停止した場合には、納付書を送付しますので、納付書に記載された期限内に納付してください。

Q 口座振替済通知書は出ますか?

A1 平成28年度まで口座振替を利用している方に対して、1年間の納付内容「口座振替納付済通知書」を郵送してきましたが、経費削減および省資源化推進のため郵送を廃止しましたので、口座振替での納付内容は通帳の記帳によりご確認願います。「口座振替納付済通知書」は確定申告等に必ず添付が必要な書類ではありません。
なお、当面の間は個別に発行することは可能ですので、希望する方は納税課までご連絡ください。ご理解とご協力をお願いします。

A2 軽自動車税(種別割)の車検(継続検査)用納税証明書については、毎年6月の中旬(再振替や納期限変更された方は振替日の約2週間後)に郵送します。車検のない車両や過年度分に未納がある車両の分は郵送しません。
ご参考記事…「継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(軽JNKS)」

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 納税課
電話番号:0225-95-1111

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