コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 東日本大震災に伴う令和5年度以降の固定資産税等の取り扱いについて

東日本大震災に伴う令和5年度以降の固定資産税等の取り扱いについて

更新日:2023年4月14日

津波浸水区域における固定資産税等について

 令和4年度までは石巻市市税条例の規定に基づき津波浸水区域内で対象と認められる固定資産税及び都市計画税について、固定資産税を減免しておりましたが、令和4年で復興事業が完了することから、令和5年度から減免が終了となり、通常の課税となります。

その他の固定資産税の特例措置

 下記の各特例は期間が延長となりました。

被災住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)を令和8年度まで住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまで6分の1、それを超える部分(ただし家屋の床面積の10倍まで)は3分の1としています。

被災代替住宅用地の特例

 被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31までの間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分は住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分(ただし家屋の床面積の10倍まで)は3分の1としています。

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、その家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得、または改築した場合には、被災代替家屋にかかる税額のうち、被災家屋の床面積相当分について取得又は改築後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1減額します。

被災代替償却資産の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者などが、その償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を令和6年3月31日までの間に取得又は改良した場合に、対象となる償却資産の4年度分の課税標準額を2分の1とする特例を適用します。

なお、上記の代替資産に関する固定資産税の特例措置を受けるためには申告が必要です。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当