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被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

更新日:2024年4月12日

 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、当該被災償却資産に代わる償却資産を令和8年3月31日までの間に、一定の被災地域内(災害救助法適用市区町村)において取得又は改良した場合は、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となる特例措置があります。(地方税法附則第56条第12項) 

 被災代替償却資産に係る特例が適用される地域(取得地)は、以下のとおりです。

  • 【県の全域】岩手県、宮城県、福島県 
  • 【県の一部】青森県、茨城県、栃木県、千葉県(東京都は対象となりません)

(注)原子力災害による警戒区域内に所在する償却資産の代替特例もあります。詳しくは、被災代替資産を取得した市区町村窓口までお問い合わせください。

特例適用要件

  1. 被災償却資産の所有者等が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得し、又は改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市区町村長が認めるものであること。
  2. 被災代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的又は用途が同一のものであること。 
    1. 被災償却資産の所有者(共有者を含む。) 
    2. 被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
    3. (1)・(2)の者から被災償却資産の全部又は一部を取得した相続人
    4. (1)・(2)が法人の場合、合併法人又は分割承継法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る【被災代替償却資産特例適用申告書】 
    (注)相続人等の場合は戸籍謄本等、合併法人の場合は登記簿謄本等の添付が必要になります。
  2. 被災償却資産が存したことを証する書類、及び被災償却資産に代わるものとして特例の適用を受けようとする償却資産の詳細を明らかにする書類


(注1)石巻市で被災した償却資産の代替償却資産を石巻市以外で取得した場合は、【固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書】を交付いたします。石巻市以外で被災した償却資産の代替償却資産を石巻市で取得した場合は、「被災償却資産が東日本大震災により滅失又は損壊した旨を証する書類」が必要となりますので、被災地の市区町村にお問い合わせください。

(注2)平成23年1月2日以降に取得し、東日本大震災で被災した償却資産については、震災発生時、被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書等)が必要となります。

 「被災代替償却資産特例適用申告書」「固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書」は、関連ファイルをご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当