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個人市民税

更新日:2023年8月14日

個人市民税(以下、「市民税」といいます。)は、個人の前年の所得等にかかる税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割があります。
個人県民税(以下、「県民税」といいます。)の申告と納付は、市民税とあわせて行うことになっています。

納税義務者

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所がある方
市内に住所はないが事務所や家屋敷などを有する人

 

市民税・県民税のしくみ

市民税・県民税は、均等割額と所得割額という2つの税額を合算して決定します。

■均等割額=前年中に一定以上の合計所得金額がある場合に一律に課税

対象期間 市民税 県民税 合計
令和5年度まで 3,500円 2,700円
(うち「みやぎ環境税」1,200円)
6,200円
令和6年度から 3,000円 2,200円
(うち「みやぎ環境税」1,200円)
5,200円


(注1)平成26年度から令和5年度までは地方公共団体が実施する防災のための事業に対する施策財源として、市民税・県民税それぞれに
   500円が加算されます。(上記の金額は加算後の金額です。)

(注2)平成23年度から令和7年度まで「みやぎ環境税」が県民税に課税されます。

所得割額=前年中の所得に応じて課税

課税される所得金額 税率 税率内訳
一律 10% 市民税  6%
県民税  4%


森林環境税(国税)について

令和6年度から森林環境税(国税)が創設され、市が市民税・県民税と併せて徴収することとなります。
課税金額は、一人当たり1,000円です。課税対象となる方は、前年中に一定以上の合計所得金額がある方(注3)です。

森林環境税の詳細や使用用途については関連リンクからご確認ください。

(注3)森林環境税の非課税基準は、市民税・県民税の非課税基準とは異なります。


非課税になる方

 市民税・県民税(均等割、所得割)及び森林環境税については、前年中の所得金額が法令で定めた金額以下の場合などに非課税となります。

■市民税・県民税(均等割・所得割)及び森林環境税の非課税要件について

次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、市民税・県民税(均等割・所得割)、森林環境税が非課税となります。
なお、森林環境税は市民税・県民税(均等割)に比べ非課税基準が低いため、森林環境税のみ課税される場合があります。

  市民税・県民税(均等割) 市民税・県民税(所得割) 森林環境税(国税)
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2) 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 前年の合計所得が次に掲げる金額
(=非課税限度額)以下の方

・扶養親族のいない方
45万円

・扶養親族がいる方
35万円×(本人+扶養人数)+10万円+21万円
前年の総所得金額等が次に掲げる金額
(=非課税限度額)以下の方

・扶養親族のいない方
45万円

・扶養親族がいる方
35万円×(本人+扶養人数)+10万円+32万円
前年の合計所得が次に掲げる金額
(=非課税限度額)以下の方

・扶養親族のいない方
38万円

・扶養親族がいる方
28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円

 

納税の方法

■普通徴収

  • 個人宛送付される納税通知書により金融機関等で納付。
  • 納期は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
  • 期日に指定口座より自動で引き落としになる口座振替制度もあります。

■給与からの特別徴収

  • 給与所得者で、毎月勤務先の給与から天引きされ、会社が納付。
  • 納期は年12回(6月から翌年5月まで)

■公的年金からの特別徴収

  • 65歳以上の年金受給者で、支給される公的年金から引き落としされ、公的年金の支払者が納付。

 制度の詳細については、関連リンク「公的年金の特別徴収制度」をご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当