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公的年金の特別徴収制度

更新日:2016年10月18日

 公的年金を受給している方については、今まで納税組合や納付書・口座振替により納めていただいていた公的年金にかかる個人住民税(市・県民税)が、平成21年10月から、公的年金から天引きされるようになりました。
  このしくみを個人住民税の特別徴収制度といいます。市・県民税の特別徴収(天引き)が始まると、金融機関などに出向く必要がないため、納め忘れがなくなります。また、納める回数が増えるので、1回あたりの負担額も軽減されます。
 なお、公的年金から特別徴収が開始された場合であっても、納付方法が変更されるだけで、年間の税負担額が変わるものではありません。

  高齢化社会の進展に伴い、納税の利便性向上を図るものです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

対象となる税額は?

 公的年金等に係る所得割額および均等割額

(注)公的年金等の他に給与所得などがある方は、別途徴収されます。

対象となる方は?

 前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、本年4月1日現在、65歳以上で公的年金等(老齢基礎年金など)を受給されている方

(注)次に該当する方は、特別徴収されませんのでご注意ください。

  • 老齢基礎年金などの金額が18万円未満の方(介護保険料の特別徴収と同様)
  • 特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える場合

 対象となる年金は?

 老齢基礎年金などが対象となります。障害年金や遺族年金は対象となりません。 

徴収の方法は?

公的年金からの特別徴収が開始される年度の徴収方法徴収方法

初年度の納め方
  納付書で納める
(普通徴収)
年金からの引き落とし
(特別徴収)
6月 8月 10月 12月  2月
税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1


 例えば、年税額が60,000円の場合・・・

  納付書で納める
(普通徴収)
年金からの引き落とし
(特別徴収)
 6月  8月 10月 12月  2月
税額 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000
 

公的年金からの特別徴収が開始された翌年度の徴収方法徴収方法

前年より継続して年金からの特別徴収の方
   年金からの引き落とし(特別徴収)
 仮徴収  本徴収
 月   4月   6月  8月  10月  12月    2月
 税額 (前年度分の年税額÷2)÷3     (年税額ー仮徴収額)÷3   


例えば、年税額が66,000円(前年度分の年税額60,000円)の場合・・・

  年金からの引き落とし(特別徴収)
仮徴収 本徴収
 月  4月  6月  8月 10月 12月  2月
税額 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000



◎平成25年度税制改正で、仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされました。
 (こちらは平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されております。)

◎公的年金からの市・県民税特別徴収制度に関するよくある質問は、「公的年金からの市・県民税の特別徴収制度にかかるQ&A」をご覧ください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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