更新日:2025年9月22日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。
関連リンク
- (法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトにリンクします)
その他の問い合わせ先
保健福祉部子育て支援係
児童手当・ひとり親家庭支援担当
電話番号:0225-95-1111