更新日:2026年5月1日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は令和8年4月1日に施行されました。(令和7年10月31日閣議決定)。
主な改正内容は以下のとおりです。
詳しい内容につきましては、法務省ホームページをご参照ください。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻の有無に関わらず、こどもを養育する責任と義務についてのルールが明確化されました。
親権に関するルールの見直し
離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」、1人だけが親権を持つ「単独親権」の選択ができるようになりました。
【協議離婚の場合】
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
・虐待のおそれがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
1.監護教育に関する日常の行為
日々の生活における監護教育に関する行いでこどもに重大な影響がないもののことを指します。
2.一方の親が決められる緊急のケース
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。
例)・DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
・病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
・入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合
3.親権行使者の指定
父母が共同で親権を行うべき特定の事柄(例:緊急であるとはいえない場合のこどもの引っ越しや財産の管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母の一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
監護についての取り決め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
これまでは、養育費の支払いがされない場合に一方の親の財産を差し押さえるためには「債務名義」という一定の文書が必要でした。しかし今回の改正によって、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は令和8年4月1日に施行されました。(令和7年10月31日閣議決定)。
主な改正内容は以下のとおりです。
詳しい内容につきましては、法務省ホームページをご参照ください。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻の有無に関わらず、こどもを養育する責任と義務についてのルールが明確化されました。- こどもの人格の尊重
- こどもの扶養
- 父母間の人格尊重・協力義務
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
- こどもの利益のための親権行使
親権に関するルールの見直し
離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」、1人だけが親権を持つ「単独親権」の選択ができるようになりました。【協議離婚の場合】
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
・虐待のおそれがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
1.監護教育に関する日常の行為
日々の生活における監護教育に関する行いでこどもに重大な影響がないもののことを指します。
| 日常の行為に当たる例 | 食事や着る服を決めること 短期間の観光目的での旅行へ出かけること 心と体に大きな影響がない治療などを決めること 通常のワクチン接種 習い事 高校生の放課後のアルバイトの許可 など |
| 日常の行為に当たらない例 | こどもの引っ越し 将来の進学先を決めること 心と体に大きな影響のある治療などを決めること 財産の管理について など |
2.一方の親が決められる緊急のケース
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。
例)・DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
・病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
・入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合
3.親権行使者の指定
父母が共同で親権を行うべき特定の事柄(例:緊急であるとはいえない場合のこどもの引っ越しや財産の管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母の一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
監護についての取り決め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
これまでは、養育費の支払いがされない場合に一方の親の財産を差し押さえるためには「債務名義」という一定の文書が必要でした。しかし今回の改正によって、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
関連リンク
- (法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトにリンクします)
- (こども家庭庁)民法等改正について(外部サイトにリンクします)
その他の問い合わせ先
保健福祉部子育て支援係
児童手当・ひとり親家庭支援担当
電話番号:0225-95-1111
