更新日:2025年5月16日
1 事業内容
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
石巻市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
2 支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援交付金事業)の申請をしていない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児・出生した子の数の届け出をした産婦の方
3 申請方法
1回目 妊娠届出時
届出時に健康状態の把握などのためのアンケートへの記入と保健師等との面談を行います。アンケートの記入と保健師等が面談を行います。なお、面談は妊婦本人に限ります。
面談後に「妊婦のための支援給付金」(1回目)の申請受付を行います。
(注)申請は、医師の確定診断後に限ります。
【持参する物】妊娠届出書、妊婦名義の通帳(写しでも可)、本人確認書類(運転免許証など)
2回目 出産後
乳児家庭全戸訪問等で子育てに対する不安解消などのためのアンケートの記入と保健師等との面談を行います。保健師や助産師が自宅を訪問し、アンケートの記入と子どもの養育者との面談を行います。
面談後に「妊婦のための支援給付金」(2回目)の申請受付を行います。
(注)里帰り出産などにより、長期に保健師等との面談が難しい方は事前に相談してください。
【用意する物】産婦名義の通帳(写しでも可)、本人確認書類(運転免許証など)
4 支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(注)妊婦以外の口座名義は指定できません。
5 流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
6 令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、「出産・子育て応援交付金事業」(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。
7 お問い合わせ先
石巻市保健福祉部 電話:0225-95-1111
〔伴走型相談支援〕 健康推進課 内線2420、2421〔経済的支援〕 子育て支援課 内線2552、2553
関連リンク
- 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(外部サイトにリンクします)