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【受付終了】住民税非課税世帯等臨時特別給付金及び灯油購入費等給付金(10万5千円)について

更新日:2022年11月1日

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は、令和4年10月31日で終了しました。


【参考】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
ガソリンや電気代などのエネルギー価格の上昇や、食料品の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の低所得世帯に対して、1世帯あたり5万円を給付します。

現在、支給に向けて準備を進めております。支給時期や手続き方法などの詳細がきまり次第、本ホームページ、市報等にてご案内します。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援について



住民税非課税世帯の支給対象と思われる世帯宛に送付している支給要件確認書の提出期限を令和4年10月31日まで延長しました。
期限までに手続きをお願いします。


家計急変世帯の申請受付は令和4年9月30日で終了しました。


 

給付金の概要

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税(市県民税)非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
 また、石巻市では併せて灯油購入費等給付金として1世帯当たり5千円を支給します。
 

対象世帯

次の1または2に該当する世帯
(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。詳細は住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の例をご覧ください。)

1.住民税非課税世帯【受付は10月31日で終了しました】

(1)令和3年12月10日において、石巻市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和3年度分の住民税(市県民税)が非課税である世帯。
(2)令和4年6月1日において、石巻市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和4年度分の住民税(市県民税)が非課税である世帯。

上記(1)、(2)を重複して受給することはできません。



2.家計急変世帯【受付は9月30日で終了しました】

1の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。


家計急変世帯とは

該当基準
次の1,2の両方とも該当する世帯が対象となります。
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯
  2. 令和4年度分の住民税(市県民税)は課されているが、令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員それぞれが住民税非課税水準相当額以下まで収入が減少した世帯
上記「1.住民税非課税世帯」と重複して受給することはできません。
また、家計急変世帯として、重複して受給することはできません。


判定方法
  • 令和4年1月以降の任意の1か月を選定し、その月の収入に12を乗じて1年間の収入見込額を算出してください。
  • 計算に含める収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族年金など非課税の公的年金は除く)です。
  • 所得で計算する方は、令和4年1月以降の任意の1か月の収入から経費などを差し引いてその月の所得を算出し、その金額に12を乗じて所得見込額を算出してください。(主に事業所得の方)
  • 令和4年度分の住民税(市県民税)が課されている方が複数人いる場合、それぞれで計算し、該当するかを確認してください。

計算式
任意の1か月の収入 × 12 = 収入見込額
収入見込額 ≦ 非課税水準相当額

非課税水準相当額について、収入で計算する場合は下記のA収入の目安を、所得で計算する場合は下記のB所得額をご覧ください。
令和4年6月1日から、令和4年度分の非課税水準相当額に変更しております。    
扶養親族人数 非課税水準相当額
A 収入の目安 B 所得額
本人のみ、または扶養親族がいない方 100.0万円
45.0万円
本人+扶養親族1人
156.0万円
101.0万円
本人+扶養親族2人 205.9万円
136.0万円
本人+扶養親族3人 255.9万円
171.0万円
本人+扶養親族4人 305.9万円
206.0万円
扶養親族とは、所得税法上の控除対象者(控除対象配偶者、控除対象扶養親族)のほか、16歳未満の扶養親族を含みます。
申請者が申請日時点で障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合は、204.3万円(所得の場合は135万円)と上記の扶養親族人数に応じた金額の高い方により算出してください。

 

住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の例

扶養親族等のみからなる世帯の例1.jpg

給付額

住民税非課税世帯等臨時特別給付金 100,000円
灯油購入費等給付金 5,000円

合計105,000円を世帯主様の口座へ直接振込みます。

給付手続き

1.住民税非課税世帯の方【受付は10月31日で終了しました】

(1)令和3年度分住民税非課税世帯

対象になると思われる世帯に「支給要件確認書」を令和4年1月26日から順次発送しております。
ただし、世帯の中に令和3年1月2日以降に他市区町村から本市に転入された方がいる世帯については、令和4年2月7日以降に順次発送しております。

(2)令和4年度分住民税非課税世帯

対象になると思われる世帯に「支給要件確認書」を令和4年7月8日から順次発送しております。
ただし、世帯の中に令和4年1月2日以降に他市区町村から石巻市に転入された方がいる世帯については、令和4年8月26日以降に順次発送しております。


対象と思われる方で「支給要件確認書」が届いていない方は、石巻市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターまで問い合わせください。



提出期限

令和4年10月31日(月曜日) (当日消印有効)

提出期限を延長しました。期限までに手続きをお願いします。


2.家計急変世帯の方【受付は9月30日で終了しました】

申請が必要です。原則郵送での申請となります。次1から3の書類を送付してください。
1.申請書(請求書)
2.申立書
3.貼付け台紙(本人確認書類の写し、振込先口座を確認できるものの写し、収入が減少したことが確認できる書類の写しを貼付けてください。)

申請期限

令和4年9月30日(金曜日) (当日消印有効)


新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入の減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われることがあります。また、虚偽による申告が明らかとなった場合、返還を求めることがあります。

 

お問い合わせ

石巻市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

電話番号 0120-110-589
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

内閣府でもコールセンターを開設しています。

電話番号 0120-526-145 
受付時間 午前9時から午後8時まで

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中でも受給できる場合があります

DV等で住所地以外に避難中の方も、一定の要件を満たせば、受給できる場合があります。
受給するためには手続きが必要ですので、石巻市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターまで問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他の問い合わせ先

保健福祉部保健福祉総務課 臨時特別給付金担当
電話番号 0225-95-1111
     (内線番号:2572、2573、2574、2575、2576)