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避難行動要支援者支援制度

更新日:2023年9月15日

   災害発生時などに、自力での避難などができず、地域の助けを必要とする方の情報を平時から地域の関係者に情報提供し、日頃からの顔の見える関係づくりや災害時の避難支援を可能な範囲で受けられる体制づくりなどを目的とした制度です。
   本市では、避難行動要支援者の登録をしていただいた方の情報に基づき、避難行動要支援者名簿及び避難行動要支援者個別支援計画を作成し、上記の目的のために避難行動要支援者情報を避難支援等関係者へ提供しております。
 
   (注)登録により災害時に地域の避難支援を必ず受けられる制度ではありません。日頃から要支援者と地域住民が顔の見える関係をつくり、災害発生時における地域の共助の考えに基づく制度です。

避難行動要支援者の対象

 次の(1)から(5)の在宅者のうち災害発生時等において、災害情報の入手が困難な方又は自力や家族の支援だけでは避難することが困難な方で、地域による支援を必要とする方です。
 
   (1) 介護保険法第7条に規定する要介護者及び要支援者
   (2) 障害者手帳所持者
   (3) 65歳以上の方1人で構成する世帯の世帯主
   (4) 65歳以上の方のみで構成する世帯の世帯主及び世帯員
   (5) 上記(1)から(4)に準ずる方 

   (注)特別養護老人ホームなどに施設入所されている方は、対象となりません。

登録手続

 本市の避難行動要支援者登録は希望制です。登録を希望する際は、お近くの民生委員にご相談ください。お近くの民生委員が分からない場合は、保健福祉総務課又は各総合支所市民福祉課までお問い合わせください。
 民生委員がいない地区については、保健福祉総務課又は各総合支所市民福祉課の窓口で登録手続きをお願いいたします。
 申請書は下記関連ファイルのとおりです。
 なお、市役所から民生委員に対して避難行動要支援者登録の促し活動を依頼しているため、各地域の民生委員が、対象者のご自宅を訪問することがございますので、御理解願います。


要支援者登録手続

要支援者登録手続2
 (注)登録する際に(1)登録した情報を避難支援等関係者に共有される点、(2)災害時の避難支援が保障されるものではない点に同意いただくことを御理解願います。

避難行動要支援者情報の提供先

 避難行動要支援者の支援体制づくりのため、本市では下記(1)から(4)の避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿や避難行動要支援者個別支援計画を共有しております。
 
 (1) 石巻地区広域行政事務組合消防本部
 (2) 石巻警察署、河北警察署
 (3) 民生委員 
 (4) 本市の防災ネットワークに登録している町内会等

 (注)提供に当たっては、避難支援等関係者に災害対策基本法に基づく守秘義務が課されます。また、不必要に共有しないなど適正に情報管理していただくよう周知しております。

避難行動要支援者の支援体制

 災害発生直後は、公的支援(公助)をすぐに届けることは困難であり、避難行動要支援者の避難支援に当たっては、地域における支え合い(共助)が必要となります。
 地域で支え合う仕組みづくりのため、日頃から防災訓練や地域の交流行事などで地域の顔の見える関係をつくり、地域が一体となって、避難行動要支援者の避難支援に取り組むことが大切です。
 要支援者支援体制

(注)地域住民や避難支援等関係者の避難支援活動は、「支援する側の安全が確保できる範囲内」での支援を前提としており、状況によっては、災害時に支援できない場合もあることを御理解ください。

日頃の備え

 避難行動要支援者登録される皆様も自らの命を守る行動(自助)として、持ち出し可能な備蓄品の準備や家具の転倒防止、地域の方々と交流を深めるなどの日頃からの備えに努めるようお願いいたします。

防災ネットワークへの登録

 災害発生時等における避難行動要支援者の支援体制づくりのため、本市では避難行動要支援者を支援いただける地域の町内会や自主防災組織、行政区を「防災ネットワーク」と位置づけ、登録をお願いしております。
 登録に当たっては、下記関連ファイル「防災ネットワーク登録・更新申請書」に必要事項を記入いただき、保健福祉総務課又は各総合支所市民福祉課に申請願います。
 申請いただいた町内会等に対しては、避難行動要支援者情報を提供させていただきますので、避難行動要支援者と地域住民との顔の見える関係づくりなどに活用願います。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454