外国人登録の法律改正について
※特別永住者の方の事前申請(特別永住者証明書を発行するための事前申請)についてはこちら
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| 外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします。 |
法律の改正に伴い、2012年7月9日からこれまでの外国人登録法は廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となります。これまで外国人住民の方には外国人登録原票記載事項証明書を発行しておりましたが、法律改正後は住民票の写しを取得していただくようになります。
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| 住民票を作成する外国人住民の対象となる方について |
対象となる方については、次のとおりです。
1. 中長期在留者 2. 特別永住者
3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※3ヶ月以下の在留資格が決定された方や、短期滞在の在留資格が決定された方は対象となりま せんのでご注意ください。
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| 住民基本台帳制度に移行するための確認作業として(仮住民票の作成) |
法改正後、スムーズに住民票の写しを発行できるように、外国人登録を基に仮住民票を作成します。この仮住民票の内容を確認していただくために、2012年5月中旬頃(予定)に対象となる方にお知らせを送付します。
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| 外国人住民の方へのお願い |
新しい住民票は、外国人登録の内容を基に作成します。そのため、居住地や在留資格・在留期間など、登録内容に変更が生じましたら速やかに住居地を管轄する市役所、総合支所の窓口で変更登録申請をしてください。
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| 関連リンク |
詳細についてはこちらのリンク先でご確認ください。
総務省関係ページへのリンク ・外国人住民に係る住民基本台帳制度について
法務省関係ページへのリンク ・新しい在留管理制度がスタート ・特別永住者の制度が変わります。
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