| (推進委員会の設置等) |
第13条 子どもの権利に関する施策の充実を図り、もって子どもの権利の保障を推進す るため、石巻市子どもの権利推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置しま す。 |
2 推進委員会は、子どもの権利に関する事項について審議し、必要に応じて市に報告を 求めることができます。 |
3 推進委員会は、子どもの権利に関する事項について必要があると認めた場合は、市に 対して提言することができます。 |
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| (組織) |
| 第14条 推進委員会は、委員12人以内をもって組織します。 |
| 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。 |
| (1) 人権擁護に関する団体に所属する者 |
| (2) 福祉に関する団体に所属する者 |
| (3) 教育に関する団体に所属する者 |
| (4) 学識経験を有する者 |
| (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 |
| 3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 |
| 4 委員は、再任されることができます。 |
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| (会長及び副会長) |
| 第15条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。 |
| 2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理します。 |
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職 務を代理します。 |
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| (会議) |
| 第16条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となります。 |
| 2 推進委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。 |
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところによります。 |
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| (推進委員会の運営に関する委任) |
第17条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が 推進委員会に諮って定めます。 |