自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し終了した場合、経費の一部を支給し、自立の促進を図るための制度です。
1.対象者
石巻市内に居住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
(2)受講開始時に雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
(3)当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要であると認められる方
(4)過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方(申請は1回のみ)
2.対象講座
(1)雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2)就業に結び付く可能性の高い口座で別に定めるもの
3.支給額
支給対象者が受講のために自ら支払った費用の20%相当額を支給します。
(相当額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給の対象となりません。)
| 注: | 支払った費用とは、入学料及び受講料です。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。 |
4.手続きの流れ
(1)事前相談
講座受講前に事前に相談が必要です。(職業経験、技能、取得資格等を把握します。)
(2)対象講座の指定申請
受講開始日の2週間前までに申請してください。
注:指定を受ける前に講座を受講した場合は、支給されません。
(3)支給申請
(4)支給審査
(5)支給金の支給
支給することが決定した場合は、1ヶ月以内に指定口座に振込します。
5.手続きに必要な書類
◆対象講座の指定申請
(1)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
(4)受講講座のパンフレット等
◆支給申請
(1)対象講座指定通知書
(2)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
(5)教育訓練修了証明書
(6)教育訓練施設の長が発行した領収書
※対象講座の指定の申請時と変更のない場合は、(2)〜(4)の書類は省略することができます。
| お問い合わせ |
| 石巻市福祉部子育て支援課 |
| 0225-95-1111(内線 2513) |
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