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介護サービスの利用のしかた



■ 介護サービスを利用できるまで


 介護サービスを利用するためには、石巻市に申請して「介護や支援が必要である」と要介護認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

介護サービス利用の流れ

要支援1・2の方は  ■ 要介護1〜5の方は  ■ 自立(非該当)の方は 



○ 申請から利用までの主な流れ


(1) 申請介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。
地域包括支援センター又は介護保険課、各支所、各総合支所の担当窓口で申請の手続きをしてください。
本人又は家族が申請するか、地域包括支援センター居宅介護支援事業者介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
※申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。
(2) 認定石巻市の職員等が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
・一次判定・・・調査の結果は、コンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。
・二次判定・・・「訪問調査の結果」「特記事項」「医師の意見書」をもとに、介護認定審査会が審査し、要介護状態区分を判定します。
(3) 通知介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な 「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
(4) 在宅か施設の選択・在宅サービスを利用・・・自宅での訪問介護サービスの利用や、施設に通所するデイサービス等を利用します。
・施設サービスを利用・・・施設に入所してサービスを受けます。(施設は直接申込です。)※「要介護1〜5」の方が利用できます。
(5) ケアプラン作成要介護・要支援と認定されると、介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプラン(介護サービス計画)を作ることが必要となります。
※在宅の場合、ケアプランの作成(無料)を地域包括支援センター居宅介護支援事業者に依頼します。
(6) サービス利用介護保険によるサービスの利用は、利用者とサービス事業者との「契約」が必要です。 ※サービスは、申請日から利用できます。
(7) 更新認定の有効期間は、原則として申請から6か月となります。
引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、介護保険課、各支所、各総合支所の担当窓口で更新の申請をしてください。(該当者に更新案内の通知がいきます。)
※更新を申請すると、あらためて調査・審査・認定が行われます。
 更新申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。


■ 要介護状態区分 心身の状態の例


認定区分心身の状態の例
要支援1食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要。(支援により生活機能が改善する可能性が高い方)
要支援2食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。(支援により生活機能が改善する可能性が高い方)
要介護1食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。
要介護2食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
自立
(非該当)
介護保険によるサービスは受けられませんが、石巻市が行う保健・福祉サービス(地域支援事業)を利用できます。

お問い合わせ
健康部 介護保険課 調査・認定グループ
0225-95-1111(内線 2433・2434)