| (1) 申請 | 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。 地域包括支援センター又は介護保険課、各支所、各総合支所の担当窓口で申請の手続きをしてください。 本人又は家族が申請するか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。 ※申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。 |
| (2) 認定 | 石巻市の職員等が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。 ・一次判定・・・調査の結果は、コンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。 ・二次判定・・・「訪問調査の結果」「特記事項」「医師の意見書」をもとに、介護認定審査会が審査し、要介護状態区分を判定します。 |
| (3) 通知 | 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な 「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。 |
| (4) 在宅か施設の選択 | ・在宅サービスを利用・・・自宅での訪問介護サービスの利用や、施設に通所するデイサービス等を利用します。 ・施設サービスを利用・・・施設に入所してサービスを受けます。(施設は直接申込です。)※「要介護1〜5」の方が利用できます。 |
| (5) ケアプラン作成 | 要介護・要支援と認定されると、介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプラン(介護サービス計画)を作ることが必要となります。 ※在宅の場合、ケアプランの作成(無料)を地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼します。 |
| (6) サービス利用 | 介護保険によるサービスの利用は、利用者とサービス事業者との「契約」が必要です。 ※サービスは、申請日から利用できます。 |
| (7) 更新 | 認定の有効期間は、原則として申請から6か月となります。 引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、介護保険課、各支所、各総合支所の担当窓口で更新の申請をしてください。(該当者に更新案内の通知がいきます。) ※更新を申請すると、あらためて調査・審査・認定が行われます。 更新申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。申請書は各種届出様式ページからダウンロードできます。 |