大規模集客施設の立地規制について
| ■石巻市の準工業地域で、大規模集客施設の立地が規制されます | 石巻市では、準工業地域の大規模集客施設の立地規制について特別用途地区の建築条例を制定しま した。 これにより、平成22年3月19日から、準工業地域において大規模集客施設の立地が規制されることに なります。 |
| ■建築条例の規定内容は大きく次の通りです | 1 特別用途地区(準工業地域)では、床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設を建 築してはならない 2 既存不適格建築物の増床については、条例施行時の1.2倍まで可とする 3 条例違反は50万円以下の罰金とする |
| ■大規模集客施設に該当する施設 | 大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬 投票券発売所、場外車券場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映 画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平 方メートルを超えるもの。 |
詳しくは、下記までお問い合わせください。  お問い合わせ先  建設部建築課建築指導室 TEL:95-1111(内線5673・5674) /  |
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