| 現在建築制限区域に指定している区域のうち、石巻地区(釜大街道、南浜、中央、住吉、湊、渡波地区の一部)については、都市計画法第10条の4、及び被災市街地復興特別措置法第5条の規定に基づき、平成23年9月12日付けで被災市街地復興推進地域となり、今後は、安全で災害に強い市街地整備を実現するために事業を推進してまいります。
鮎川地区(32ha)雄勝地区(62ha)の建築制限区域については、継続して震災復興におけるまちづくりの検討を行います。 被災市街地復興推進地域の概要(PDF323KB) 1.被災市街地復興推進地域に関する経過、今後の予定について 2.被災市街地復興推進地域とは 3.被災市街地復興推進地域で実施できる事業例 4.被災市街地復興推進地域の概要図 |
※ 被災市街地復興推進地域内では、他制限への移行まで自己居住又は自己業務の建築物(2階以下、木造、鉄骨造等容易に移転除去可能で、敷地面積300m2未満)の建築は可能となりますが、許可を受けなければなりません。
※ 「他制限」とは、土地区画整理、市街地再開発事業の事業認可、及び都市施設、市街地開発、地区計画等の都市計画決定における制限です。
※ 許可は宮城県が行なっておりましたが、申請者の利便を考慮し、平成23年10月25日から石巻市に移譲されました。 ⇒ 詳しくはこちら(宮城県HPへ)
■ 都市計画の種類及び名称 |
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