老人日常生活用具給付等事業
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在宅において援護を必要としている高齢者に対し、自立した生活が送れるよう日常生活用具を給付、または貸与する制度です。 なお、給付する場合、用具の種類に応じて助成の限度額が定められています。 |
 | 対 象 者 |
次の要件をすべて満たした方が対象となります。
 | おおむね65歳以上の方 |  | 利用者本人が属する世帯全員が市民税非課税の方 |  | 用具の種類ごとに定められる要件を満たす方 (具体的要件は下記「助成の内容」参照) |
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 | サービス内容 |
| 自動消火器 | 給付、または貸与します。(貸与は老人用電話のみです。) |  | 火災報知器 |  | 自動消火器 |  | 老人用電話 |
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 | 助成の内容 |
| 給付する場合、用具の種類に応じた金額を助成します。 |
| 用具の種類 | 用具ごとの対象要件 | 助成限度額 | | 電磁調理器 | 要介護認定において要支援又は要介護と認定された方 | 45,000円 | | 火災報知器 | 要介護認定において要介護3〜要介護5のいずれかに認定された方又は一人暮らしの方 | 5,000円 | | 自動消火器 | 同 上 | 30,900円 | | 老人用電話 | 一人暮らしの方 | 83,300円 | ※「助成限度額」を超えた金額は利用者負担となります。 |
 | 申請手続き・問合せ |
市内各地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者 福祉部福祉総務課 高齢福祉グループ TEL 0225(95)1111 内線2456 各総合支所保健福祉課
申請書様式(様式第1号) |