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老人日常生活用具給付等事業
 在宅において援護を必要としている高齢者に対し、自立した生活が送れるよう日常生活用具を給付、または貸与する制度です。
 なお、給付する場合、用具の種類に応じて助成の限度額が定められています。
 対 象 者
 次の要件をすべて満たした方が対象となります。
おおむね65歳以上の方
利用者本人が属する世帯全員が市民税非課税の方
用具の種類ごとに定められる要件を満たす方 (具体的要件は下記「助成の内容」参照)
 サービス内容
自動消火器 給付、または貸与します。(貸与は老人用電話のみです。)
火災報知器
自動消火器
老人用電話
 助成の内容
給付する場合、用具の種類に応じた金額を助成します。
用具の種類用具ごとの対象要件助成限度額
電磁調理器要介護認定において要支援又は要介護と認定された方45,000円
火災報知器要介護認定において要介護3〜要介護5のいずれかに認定された方又は一人暮らしの方5,000円
自動消火器同  上30,900円
老人用電話一人暮らしの方83,300円
※「助成限度額」を超えた金額は利用者負担となります。
 申請手続き・問合せ
   市内各地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者
   福祉部福祉総務課 高齢福祉グループ  TEL 0225(95)1111 内線2456
   各総合支所保健福祉課

  申請書ダウンロード(Word版)  申請書様式(様式第1号)