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寄附の禁止

更新日:2023年6月13日

1 政治家からの寄附禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、特定の場合(親族に対してする場合等)を除いて一切禁止されています。
 有権者が求めてもいけません。
 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意してください。

禁止となる寄附(例)

  1. 病気見舞い
  2. 祭りへの寄附や差し入れ
  3. 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  4. 結婚祝、香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の適用なし)
  5. 葬式の花輪、供花
  6. 落成式、開店祝の花輪
  7. 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  8. 入学祝、卒業祝  
  9. お中元、お歳暮

2 後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が選挙区内の人に行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
 ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされます。
 しかし、花輪、香典、祝儀その他これらに類するものは、その時期のいかんを問わず、禁止されています。

3 政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4 政治家への寄附の制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

5 時候のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内の人に対し、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 このような広告を出すように求めることも禁止されています。

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部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111