コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市議会 > 定例会・臨時会 > 意見書・決議等 > 平成31年・令和元年 > 令和元年9月25日 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

令和元年9月25日 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

更新日:2021年8月17日

石巻市議会にて提出された意見書の内容について掲載します。

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施されてきた。
 本市においては、河北地域、雄勝地域、北上地域、牡鹿地域の4地域が過疎地域として指定されており、地域のインフラ整備や施設の改修事業など、本市においても様々な過疎地域対策事業が実施され、一定の成果が上げられてきたところである。
 しかしながら、本市の過疎地域では、人口減少や高齢化の進展、農業・水産業における担い手不足や後継者不足、人口減少に伴う地域内消費の低迷など、非常に様々な課題を抱えている。
 これまでも各種過疎対策を実施してきたが、依然として過疎化に歯止めがかからず、本市の過疎地域を取り巻く現状は、非常に厳しい状況となっている。
 その一方で、本市の過疎地域は、豊かな自然や歴史、文化を有しており、豊かな自然環境を活かした豊富な水産物や農産物の生産など、非常に重要な役割を担っている。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的、公共的機能を今後も維持していくためには、今後も引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を拡充、強化し、住民の暮らしを支える政策を確立、推進することが重要である。
 過疎地域に住み続ける住民が安心、安全に暮らしていくことが出来る地域づくりを、今後も積極的に行う必要があることから、次の事項について強く要望する。

  1. 継続的に過疎地域の振興が図られるよう、令和3年度以降における新たな過疎対策法を制定すること。
  2. 現行過疎法の期限終了後も、過疎地域において取り組む事業が円滑に実施できるよう過疎対策事業債及び各種支援制度の維持を図ること。
  3. 過疎地域の振興が図られるよう、現行法第33条の規定による「市町村の廃置分合等があった場合の特例」を引き続き設けること。

 令和元年9月25日

 

 内閣総理大臣 殿
 総務大臣 殿
 財務大臣 殿
 農林水産大臣 殿
 国土交通大臣 殿

 

宮城県石巻市議会
議長 木村 忠良

このページへの問い合わせ

部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-1111

総務担当
議事調査担当