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請求書等支払関係書類の押印廃止について

更新日:2023年9月11日
令和5年10月1日以降に取引等により発行される請求書等支払関係書類について、押印を不要としました。
押印のある書類も、これまでどおり提出いただけます。

押印を不要とする支払関係書類

請求書、見積書、納品書

押印のない支払関係書類を提出する場合

  • 押印のない支払関係書類を提出した場合、訂正印での書類訂正は不可となります。
  • 提出された書類確認のため、担当課や会計課から連絡をさせていただく場合があります。

請求書等支払関係書類の要件・様式

請求書には、請求者住所、氏名(法人にあっては法人名、代表者氏名)、請求内容、請求金額、請求年月日、振込先口座を記入してください。

請求書の記載例

20230831.png
記載例ですので、通常使用されている請求書を使用いただいても構いません。

請求書等支払関係書類への押印廃止に関するQ&A

1

押印が不要となる書類は何ですか。

令和5年10月1日以降に発行される支払関係書類(請求書・納品書・見積書)が対象となります。

2

電子メールでの提出は可能ですか。

電子メールでの提出可能です。電子メールで提出する場合はPDF形式の添付ファイルとしてください。メール本文への請求内容等を記載しての提出は不可となります。

3

従来どおり、支払関係書類に押印し、郵送や持参してもよいか。

押印された支払関係書類も従来どおり受理いたします。

4

助成金や補助金等の請求書も同様ですか。

補助金等については、個別の要綱等の規則によりますので、申請担当課に確認願います。

5

押印のない支払関係書類を提出した場合、訂正印での修正は可能ですか。

再度、支払関係書類を作成願います。押印のない支払関係書類については、修正不可能です。

 
 ご不明な点は、請求書等の提出部署までお問い合わせください。

このページへの問い合わせ

部署名:会計管理者 会計課
電話番号:0225-95-1111

収入担当
支払担当
審査担当