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建築基準法第7条の3第1項第2号による建築物の中間検査について

更新日:2014年5月2日
 石巻市では、建築基準法第7条の3第1項第2号による、建築物の中間検査を実施しています。
 この「中間検査制度」は、工事途中の建築物の検査を実施することにより、建築物の安全性を一層確実なものとするため、制定するものです。

中間検査実施区域

  • 実施区域は石巻市内全域です。

対象建築物(新築・増築・改築)

  • 木造
    • 地階を除く階数が2以下で50平方メートルを超えるもの
      • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅
    • 地階を除く階数が3以上で50平方メートルを超えるもの
      • 全ての用途の建築物
  • 木造以外
    • 地階を除く階数が3以上で100平方メートルを超えるもの
      • 不特定多数が利用する特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄に掲げる劇場、集会場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店など)

  (注)国、県、建築主事を置く地方公共団体の建築物、型式適合認定を受けた建築物等を除く。

検査を行う工程

  • 木造
    建て方工事を完了する工程
  • 木造以外
    (1)基礎配筋を完了する工程
    (2)地上2階の床配筋、床版の取付けを完了する工程

手続きの流れ(関連ファイル参照)

  • 特定工程等の指定の告示(関連ファイル参照)
  • 中間検査申請書に添付する書類一覧(関連ファイル参照)
  • 中間検査申請等様式各証明書等様式(関連リンク参照)
  • 中間検査申請書等の記載例及び記載上の注意事項(関連リンク参照)

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当