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危険ブロック塀除却等事業申込のお知らせ

更新日:2023年10月19日

令和5年度危険ブロック塀等除却事業の申込受付を令和5年4月3日から開始します

地震発生時のブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止するため、危険度の高いブロック塀などを除却して安全を確保する場合に除却費用について一定額を助成いたします。

また、当助成金を活用してブロック塀を除却した場合、その跡地に軽量フェンスなどを設置する場合にも設置費の一部を助成いたします。
 

除却補助について

次の条件全てに該当するコンクリートブロック造、石造れんが造及びその他の組積造の塀並びに門柱の除却費用が対象です。

  • 道路(注)に面しているブロック塀など
  • 道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.4メートル)以上のもの
  • 市が実施する判定調査の結果、改修が必要と認められたもの
  • 対象となるブロック塀などが現存していること(既に除却した場合は対象外)
  • 道路面からの高さが50センチメートル以下となるように除却すること

    (注)隣家との境界や、敷地内の通路に面しているものなどは対象外

補助金額

 1メートル当たり80,000円又は除却費用の3分の2を乗じて算定した額のいずれか低い額(限度額30万円)

フェンス等設置補助について

この助成金を活用してブロック塀などを除却した跡地に軽量のフェンスなどを設置する場合、次の条件のいずれかに該当する設置費用が対象です。

  • 生け垣を設置する場合は、1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱などにより適切に固定するもの
  • アルミフェンスなどを設置する場合には基礎などを設置するなどして適切に固定するもの

    (注)面している道路の幅員が4mに満たない場合、当分の間道路後退を行わない場合に限り、除去のみを補助の対象とします。

  

補助金額

設置費用の3分の2以内で、設置延長に80,000円を乗じた額のいずれか低い額(限度額10万円)

詳しい説明は、下記関連ファイルの「補助設置費用金額資料」をご覧ください。

申込期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月上旬まで
  

 


市ではこのほかにも、次のような助成事業を行っています。

下記関連リンクをご覧ください。

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