アスベストの有無の事前調査について
更新日:2023年12月21日
事前調査とは?
- 2022年(令和4年)4月1日から、施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
- 建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。(2023年(令和5年)10月1日から)
- 事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者が労働基準監督署と保健所(保健所への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
詳しくは、下記関連リンクより厚生労働省のホームページを参照してください。
関連リンク
- 厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」(外部サイトにリンクします)
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部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
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