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市営住宅家賃の減免申請について

更新日:2023年12月21日

家賃減免制度について

これまで東日本大震災で被災し復興住宅へ入居された方は国制度及び石巻市の独自減免制度により家賃を減免しておりましたが、
令和5年度から15年度までに段階的に減免額が縮小し本来の家賃となります。

令和5年度から管理開始後11年目を超える住宅に入居中で、認定した収入額が8万円以下の世帯に限り
一般減免制度(注)または市独自減免制度の負担が少ない方を適用します。

(注)収入が著しく低い場合や病気にかかり一時的に家賃支払いが困難な場合など、収入比率に応じ適用されるものです。

注意点

・減免を受けるには毎年度、申請書の提出が必要となりますので、必要な手続きについては宮城県住宅供給公社東部支社
 入居管理班(0225-85-0301)までご相談ください。
・すべての方が一般減免の対象となるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

対象世帯

東日本大震災の被災による入居世帯に限られます。
認定した収入の額が8万円以下の世帯
(収入分位:1-1、1-2、1-3、1-4の世帯)

(注)ご自身の「認定した収入の額」は、毎年2月中旬に送付される家賃決定通知書で確認してください。

対象住宅(令和6年度に管理開始11年目及び12年目を迎える復興住宅)

管理開始12年目(平成25年度管理開始)

根上り松復興住宅
中里七丁目復興住宅
沖六勺西復興住宅
沖六勺東復興住宅

南中里一丁目復興住宅

管理開始11年目(平成26年度管理開始)

新西境谷地復興住宅 
青葉西復興住宅 
青葉東復興住宅 
栄田復興住宅 
黄金浜第一復興住宅 
黄金浜第三復興住宅 
浜松町復興住宅 
竹浜復興住宅 
今泉前復興住宅 
六本木畑復興住宅 
桑浜復興住宅 
大須復興住宅 
しらさぎ台復興住宅 
鮫浦第一復興住宅 
前網浜第一復興住宅

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その他の問い合わせ先

宮城県住宅供給公社東部支社
入居管理班
0225-85-0301