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都市計画法第53条第1項に基づく許可

更新日:2026年7月7日

都市計画施設等の区域内における建築の許可(53条許可)とは

 ・都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域において、建築をしようとする場合に必要な「許可」です。
 ・都市計画施設等の区域内における、建築の制限により、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。

対象区域

 本市における53条許可の主な対象区域は次のとおりです。

 (1)都市計画施設
    ・都市計画道路
    ・一団地の津波防災拠点市街地形成施設(須江地区産業用地)
    ・その他の施設(都市計画公園等)

 (2)市街地開発事業(現在、区画整理事業等の計画はありません。)

許可の基準(都市計画法第54条)

 許可の基準は次のとおりです。

 1 都市計画施設等(須江地区産業用地を除く。)の区域内で建築する場合
   次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転又は除却することができるものであること。
   (1)構造
      主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
   (2)階数
      2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。

 2 須江地区産業用地の区域内で建築する場合
   次に掲げる要件に合致する建築物のみ建築することができる。
   (1)特定業務施設(食品加工工場、自動車整備工場、建設関連企業等)であること。
   (2)須江地区計画(業務地区)において【建築できるもの】と定められている用途であること。
   

 注1:工作物の建設の場合は許可不要となります。
 注2:関連リンクより「須江地区計画」の地区整備計画(建築物等の用途の制限)をご確認ください。
 
 

許可申請の手続

 許可申請には次の図書を各2部(正・副)ご提出ください。
  
 申請書及び添付書類
  (1)申請書(関連リンク「許可申請書及び記載例」よりダウンロードできます。)
  (2)添付書類
     ・見取図(縮尺1月25日00の都市計画図又は住宅地図等)
     ・位置及び配置図(縮尺1/500以上)
     ・平面図・立面図・断面図(縮尺1月20日0以上)

   





  

  

 

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画係
街路・技術管理係
公園整備係
公園管理係