都市計画法第53条第1項に基づく許可
都市計画施設等の区域内における建築の許可(53条許可)とは
・都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域において、建築をしようとする場合に必要な「許可」です。・都市計画施設等の区域内における、建築の制限により、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
対象区域
本市における53条許可の主な対象区域は次のとおりです。
(1)都市計画施設
・都市計画道路
・一団地の津波防災拠点市街地形成施設(須江地区産業用地)
・その他の施設(都市計画公園等)
(2)市街地開発事業(現在、区画整理事業等の計画はありません。)
許可の基準(都市計画法第54条)
許可の基準は次のとおりです。
1 都市計画施設等(須江地区産業用地を除く。)の区域内で建築する場合
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転又は除却することができるものであること。
(1)構造
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(2)階数
2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。
2 須江地区産業用地の区域内で建築する場合
次に掲げる要件に合致する建築物のみ建築することができる。
(1)特定業務施設(食品加工工場、自動車整備工場、建設関連企業等)であること。
(2)須江地区計画(業務地区)において【建築できるもの】と定められている用途であること。
注1:工作物の建設の場合は許可不要となります。
注2:関連リンクより「須江地区計画」の地区整備計画(建築物等の用途の制限)をご確認ください。
許可申請の手続
許可申請には次の図書を各2部(正・副)ご提出ください。
申請書及び添付書類
(1)申請書(関連リンク「許可申請書及び記載例」よりダウンロードできます。)
(2)添付書類
・見取図(縮尺1月25日00の都市計画図又は住宅地図等)
・位置及び配置図(縮尺1/500以上)
・平面図・立面図・断面図(縮尺1月20日0以上)
関連リンク
- 許可申請書及び記載例
- 須江地区計画(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111
都市計画係
街路・技術管理係
公園整備係
公園管理係

