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食品表示

更新日:2017年4月11日

食品表示法について

平成27年4月1日より、食品表示法が施行されました。
食品表示法及び食品表示基準の概要をご紹介します。


 食品の表示については、これまで一般的なルールを定めている法律として、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、JAS法(昭和25年法律第175号)及び健康増進法(平成14年法律103号)の3法がありました。しかし、目的が異なる3つの法律にそれぞれルールが定められていたために、制度が複雑で分かりにくいものになっていました。
 食品表示法(平成25年法律第70号)は、上記3法の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものとして策定されました。
 法律の目的が統一されたことにより、整合性の取れたルールの策定が可能となったことから、消費者、事業者の双方にとって分かりやすい表示制度の実現が可能となりました。

 具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています(法第5条)。
 なお、食品表示基準は、これまで上記3法の下に定められていた58本の表示の基準を統合したものです。
 
 くわしくは、消費者庁及び宮城県のホームページをご覧ください。

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