コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 復興情報 > 東日本大震災関連情報 > 被災された方々への各種支援 > 経済・生活面 > 災害障害見舞金

災害障害見舞金

更新日:2023年4月21日

 東日本大震災により、負傷又は疾病にかかり、治ったときに精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

見舞金の内容

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合 ⇒250万円
  • その他の方が重度の障害を受けた場合 ⇒125万円 

対象となる方

 被災当時、石巻市内に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けた方

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢のひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1から8号と同程度以上と認められる方

 (注)以上の障害程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級の障害に準拠したものです。

申請について

 該当される方は、事前に生活再建支援室にご相談下さい。

  • 受付期間  平成23年5月9日(月曜日)から
  • 受付場所  保健福祉部生活再建支援室
  • 受付時間  午前9時から午後4時30分

必要書類

  1. 災害障害見舞金支給調査票
  2. 診断書(指定様式・指定医の記入が必要です。)(注)指定医については、生活再建支援室にお問い合わせください。
  3. 振込口座の通帳の写し (口座名義、銀行名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
  4. 災害障害見舞金については、震災との因果関係の有無及び障害の状況を支給審査委員会にて判定することとなります。(審査結果により支給認定されないこともあります。)

 (注)被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

支給制限

 当該障害に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則の等に基づき支給される賞じゅつ金等)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111

災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当