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福祉用具購入費の支給について

更新日:2023年10月30日

 要支援や要介護の認定を受けている方は、特定の福祉用具を購入した際に、その費用の9割・8割又は7割が保険給付されます。レンタル用の福祉用具とは品目が異なりますのでご注意ください。

保険給付の対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座等)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(浴槽手すり・シャワーベンチ・浴槽台等)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

自己負担額

  • 支給基準限度額(年間10万円)のうち利用者負担額を除いた金額が保険給付されます。
  • 既に購入した福祉用具が破損した場合や利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合など、特別の事情がある場合は、同一種目であっても福祉用具購入費が支給されます。
  • 福祉用具購入費は、都道府県の指定を受けた事業者から上記の福祉用具を購入した場合に支給されます。
    (注)指定事業者以外からの購入は、保険給付対象外となります。

 (注)市内の指定事業者は、関連リンク「介護サービス事業所・施設一覧」をご覧ください。
 (注)県内の指定事業者は、関連リンク「宮城県長寿社会政策課/介護サービス事業者リスト」をご覧ください。

支給申請方法

      各種様式への押印を不要とします。
    ただし、契約書や請求書など、これまでどおり押印が必要なものがありますので、
次の【「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて】を参照し、お手続きください。
   「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて(PDF:71KB)

1.償還払い方式

 利用者が福祉用具を10割負担で購入した後、領収書等を添えて市役所介護福祉課・各総合支所市民福祉課に申請すると、保険給付分の金額が翌月末に支払われます。

償還払いの場合に必要な申請書類等

  1. 介護保険 居宅介護福祉用具購入費等支給申請書
  2. 委任状:申請者以外の口座に振り込む場合
  3. カタログ等、内容を確認できる書類(写)
  4. 領収証(写しのほかに、原本も添付してください。原本は確認後に返却いたします。)
  5. 振込口座が記載されている通帳ページの写し

 (注)支給申請書等の様式については、関連ファイルをご覧ください。

2.受領委任払い方式

 保険給付される分を、事前に福祉用具販売事業者に委ねることにより、利用者は1割・2割又は3割分を支払って購入できる方法です。購入後、領収書等を添えて市役所介護福祉課・各総合支所市民福祉課に申請すると、保険給付分が翌月末に福祉用具販売事業者に支払われます。

受領委任払いの場合に必要な申請書類等

  1. 介護保険 居宅介護福祉用具購入費等支給申請書
  2. 介護保険 居宅介護福祉用具購入費等の受領委任に関する確認書及び委任状
  3. カタログ等、内容を確認できる書類(写)
  4. 自己負担額を確認できる領収証等(写しのほかに、原本も添付してください。原本は確認後に返却いたします。)
  5. 購入した福祉用具の金額が確認できる納品書等(写)

 (注)支給申請書等の様式については、関連ファイルをご覧ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当

その他の問い合わせ先

河北総合支所 市民福祉課 電話番号 62-2117
雄勝総合支所 市民福祉課 電話番号 57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話番号 72-2112
桃生総合支所 市民福祉課 電話番号 76-2111
北上総合支所 市民福祉課 電話番号 67-2113
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話番号 45-2113