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住宅改修費の支給について

更新日:2023年10月30日

要支援や要介護の認定を受けている方は、特定の住宅改修(バリアフリー工事)をした際に、改修費用20万円を上限にそのうちの9割・8割又は7割が保険給付されます。原則として事前申請が必要であり、提出資料はケアマネジャー等が作成することになりますので、工事をする前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

保険給付の対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替えやドアノブの取替えなど
  5. 洋式便器等への便器の取替え、および、その際の洗浄機能付きの便座の設置(便器の取替えを伴うものに限る)
  6. その他上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる改修工事 【下記(1)から(5)】
    (1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
    (2)浴室床のかさ上げに伴う給排水設備工事、スロープの段差解消に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
    (3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料変更のための路盤の整備
    (4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
    (5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものは除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

 

自己負担額

  • 住宅改修費の1割・2割又は3割が自己負担となります。
  • 住宅改修費の上限額は、20万円までとなり、20万円に到達するまで複数回利用できます。支給上限額の20万円を超えた場合、超過金額分は自己負担となります。
    また、引越し等により居住地が変わった場合(住民異動届の届出を伴う)及び要介護度が3段階以上上がった場合には、再度20万円まで支給可能となります。

(注)事前申請をしない住宅改修は、保険対象外となる場合があります。

支給申請方法

      各種様式への押印を不要とします。
    ただし、契約書や請求書など、これまでどおり押印が必要なものがありますので、
次の【「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて】を参照し、お手続きください。
   「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて(PDF:71KB)

1.償還払い方式

 利用者が住宅改修費の10割を一旦支払い、住宅改修完了後、完了届受理日の翌月末に保険給付分の金額が利用者に支払われます。

2.受領委任払い方式

 保険給付される9割・8割又は7割分を、事前に住宅改修事業者に委ねることにより、利用者が1割・2割又は3割分を支払って住宅改修する方法です。保険給付分の金額は完了届受理日の翌月末に住宅改修事業者に支払われます。

 

手続きの流れ

 住宅改修費に支給に係る手続きの流れは、以下のとおりです。
 

1.ケアマネジャーなどに相談

 保険の対象となる住宅改修は、ケアマネジャー等が市役所介護福祉課・各総合支所市民福祉課に事前申請をし、改修の承認を得たものとなります

 (注)市内のサービス提供事業所は、関連リンク「介護サービス事業所・施設一覧」をご覧ください。
 (注)県内のサービス提供事業所は、関連リンク「宮城県長寿社会政策課/介護サービス事業者リスト」をご覧ください。

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2.施工業者の選択・見積もりの依頼

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3.市役所介護福祉課・各総合支所市民福祉課へ事前に申請

申請に必要な書類

  1. 介護保険 居宅介護住宅改修費等支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 住宅改修の承諾書または申立書:被保険者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。住宅の所有者が死亡している場合は申立書が必要となります。
  4. 工事費見積書:介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。
  5. 工事箇所が確認できる簡単な見取り図
  6. 改修前の状態を確認できる日付入りの写真(工事箇所に印やマーキングをいれてください。)
  7. 介護保険 居宅介護住宅改修費等の受領委任に関する確認書:受領委任払いの場合
  8. 委任状:申請者以外の口座に振り込む場合
  9. 振込口座が記載されている通帳ページの写し:償還払いの場合

 (注)申請書等の様式については、関連ファイルをご覧ください。

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4.工事の着工・完成、利用者:施工業者への自己負担額支払い

  • 償還払い方式の場合は、利用者が施工業者へ住宅改修費の10割を一旦支払います。
  • 受領委任払い方式の場合は、利用者が施工業者へ住宅改修費の1割・2割又は3割を支払います。

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5.市役所介護福祉課・各総合支所市民福祉課へ完了の報告

報告に必要な書類

  1. 住宅改修工事完了届
  2. 自己負担額を確認できる領収証(被保険者の氏名を記載)。なお、原本を添付してください(確認後に返却いたします。)
  3. 工事費内訳書:介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。
  4. 改修後の日付入りの写真

 (注)完了届等の様式については、関連ファイルをご覧ください。

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6.住宅改修費の支給

  • 償還払い方式の場合は、利用者へ住宅改修費の9割・8割又は7割を支給します。
  • 受領委任払い方式の場合は、施工業者へ住宅改修費の9割・8割又は7割を支給します。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当

その他の問い合わせ先

河北総合支所 市民福祉課 電話番号 62-2117
雄勝総合支所 市民福祉課 電話番号 57-2113
河南総合支所 市民福祉課 電話番号 72-2112
桃生総合支所 市民福祉課 電話番号 76-2111
北上総合支所 市民福祉課 電話番号 67-2113
牡鹿総合支所 市民福祉課 電話番号 45-2113