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確定申告における所得控除について

更新日:2026年3月31日

介護保険料の控除について

納めた介護保険料は、健康保険料や年金保険料と同様に、「社会保険料控除」として控除できます。納付の方法によって、下記のとおりとなります。

普通徴収(納付書)により介護保険料を納めた方は

その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
領収印のある納付書等を申告時に提示してください。

(注)納付書等を紛失された場合は、介護福祉課または各総合支所の市民福祉課にて「介護保険料納付証明書」を交付しますので、電話または窓口にてお申し出ください。

特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納めた方は

その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に年金天引きされた介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構(旧社会保険庁)等の年金保険者から送付される「源泉徴収票」で確認できますので、そちらを申告時に提示してください。

(注)特別徴収の場合、年金受給者本人が保険料(掛金)を支払っているため、扶養控除した場合でもその保険料は控除対象から除かれます。

 

障害者控除対象者認定について

65歳以上で要介護認定(要支援は除く。)を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、障害者控除対象者の認定を受けることにより、確定申告で障害者控除の対象となります。

対象者

65歳以上で要介護認定(要支援は除く。)を受けている方

(注)認定基準日は「所得申告の対象年」の12月31日です。(お亡くなりになった場合は、その日が基準日となります。)

控除内容

控除の種類 控除額(住民税) 控除額(所得税)
障害者控除(主に要介護1・2) 26万円 27万円
特別障害者控除(主に要介護3から5) 30万円 40万円

申請方法

介護福祉課または各総合支所の市民福祉課に、「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。
その際に対象者の「介護保険被保険者証」を提示してしていただくと手続きがスムーズに行えます。
対象となる方には「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
障害者控除対象者認定申請書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。

使用方法

交付を受けた「障害者控除対象者認定書」を、確定申告時(または年末調整時)に、提出先へ提示してください。

その他

  • 障害者手帳をお持ちの方は、その手帳を申告時に提示して控除を受けることができるので、この申請は必要ありません。
  • 本人または扶養する家族の方が、申告をする必要がない場合は、この申請は必要ありません。

 

医療費控除について

本人や扶養する家族の医療費は、申告の際に「医療費控除」として所得控除の対象となりますが、介護保険で利用したサービス費等も、「医療費控除」の対象となる場合があります。

対象となる介護サービス費等

対象となる介護サービス費等が、医療費と合わせて年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるサービスは、下記のとおりです。
なお、高額介護サービス費が支給されている場合は、その戻った分を医療費控除から差し引くことになります。金額が不明な場合は、介護福祉課または各総合支所の市民福祉課にてご確認ください。

医療費控除の対象となるサービス

  1. (介護予防)訪問看護
  2. (介護予防)訪問リハビリテーション
  3. (介護予防)居宅療養管理指導
  4. (介護予防)通所リハビリテーション 【食費も含む。】
  5. (介護予防)短期入所療養介護 【食費・居住費も含む。】
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護【一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。】
  7. 介護老人保健施設 【食費・居住費も含む。】
  8. 介護療養型医療施設 【食費・居住費も含む。】

上記1から5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス

  • (介護予防)訪問介護 【生活援助中心型を除く。】
  • 夜間対応型訪問介護 【生活援助中心型を除く。】
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)短期入所生活介護

2分の1が医療費控除の対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 (注1)
すべての介護保険サービスについて、「特別な食費・居住費」は、医療費控除の対象となりません。
 (注2)
グループホーム・ケアハウス・(介護予防)福祉用具貸与等の介護サービス費は、医療費控除の対象となりません。

おむつ代を医療費控除の対象とする場合は

要介護者のおむつ代は、医師(または市長)からの証明等により、医療費控除の対象となります。

対象者

疾病等により、6ヵ月以上にわたり寝たきり状態であると、医師(または市長)が認める方

控除内容

上記の介護サービス費と医療費のほか、おむつ代金を合わせて、年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除となります。

申請方法

  1. 要介護認定を受けていない方・介護認定申請中の方
    →石巻市役所介護福祉課又は各総合支所の市民福祉課にて「おむつ使用証明書」の用紙を受け取り、かかりつけの医師から証明を受けてください。
    ○おむつ使用証明書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。
  2. 要介護認定を受けている方
    →「おむつ代に係る医療費控除申出書」を介護福祉課又は各総合支所市民福祉課に提出し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を受けてください。
交付する際は、要介護認定時に主治医から提出された主治医意見書から下記事項の確認をしております。

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
  • 失禁への対応→「カテーテル使用」又は「尿失禁の発生若しくは発生可能性」のいずれかに該当していること

(注)
 2で対象とならない場合は、1と同様に「おむつ使用証明書」の用紙を受け取り、かかりつけの医師から証明受けていただくことになります。
令和5年度以前の証明が必要な方
  • 初めて申請される方は、1の申請方法のかかりつけの医師からの証明となります。
○おむつ代に係る医療費控除申出書は、下記関連ファイルからもダウンロードできます。

使用方法

 交付を受けた「おむつ使用証明書」または「おむつ代に係る医療費控除確認書」を、確定申告時に、おむつ代の領収書と共に提示してください。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料係
指導給付係
高齢福祉係
認定調査係