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介護保険料を支払っていないと罰則はあるのですか?

更新日:2013年3月8日
質問介護保険料を支払っていないと罰則はあるのですか?
回答

介護保険料を滞納していると介護保険サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次の給付制限がかかります。

  1. 1年以上の滞納・・・介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、申請後に保険給付分(9割)が支払われます。
  2. 1年6ヵ月月以上の滞納・・・保険給付の支払いが一時差止めされたり、一時差止め額から保険料滞納額が控除されます。
  3. 2年以上の滞納・・・滞納期間に応じて、利用者負担(通常1割)が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

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部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

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