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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2025年4月2日

 医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ一定の金額(自己負担限度額)を超えた分を、あとから払い戻ししていますが、医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し高額になった場合にも、同様に一定の金額(自己負担限度額)を超えた分を払い戻しいたします。

対象

 介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯
〇医療保険、介護保険の自己負担のいずれかが0円である場合は、支給対象外になります。
また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、月ごと・外来・入院別で21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院した際の食事代や差額ベット料などは、対象となりません。
〇支給対象となる世帯には、石巻市国保から申請書を送付いたします。

別表 自己負担限度額(年額)
  区分 限度額
(平成30年7月まで)
限度額
(平成30年8月から)



現役並み所得者
課税所得690万円以上


67万円
212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(課税所得145万円未満)(注1) 56万円
低所得者2(住民税非課税) 31万円
低所得者1(住民税非課税) 19万円(注2)

注1 所得の合計額が210万円以下の場合も含む
注2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

70歳未満の世帯

区分 所得要件 限度額
ア 年間所得(注1)901万円超え 212万円
イ 年間所得600万円超え901万円以下 141万円
ウ 年間所得210万円超え600万円以下 67万円
エ 年間所得210万円以下(住民税非課税は除く) 60万円
オ 住民税非課税世帯(注2) 34万円

注1 「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から
    基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。

注2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

手続きに必要なもの

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 資格確認書等
  • 世帯主の個人番号(マイナンバー)カード
  • 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
  • 世帯主の預金通帳(振込先の銀行口座番号がわかるもの)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

保険税係
医療給付係
資格・年金係
保健推進係