後期高齢者医療制度に加入する方
更新日:2026年7月6日
75歳以上の方(一部を除く)全員が加入することになった医療保険制度です。
被保険者となる方
- 宮城県内に住所を有する75歳以上の方(誕生日から加入となります。)
- 宮城県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方
宮城県後期高齢者医療広域連合(住所地特例制度)(外部サイトにリンクします)
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了しました。マイナ保険証の保有の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入している方に、資格確認書が1人に1枚交付されます。(令和8年7月末までの暫定的な対応になります。)
令和8年8月以降に75歳になり加入される方には、誕生日前に資格確認書(簡易書留郵便)または資格情報のお知らせ(普通郵便)を送付いたします(届出は不要です)。
資格確認書の年次更新
資格確認書は1年更新となっており、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、新規加入者や資格確認書の記載事項に変更が生じた方、資格確認書の紛失等により再交付を申請された方についてはマイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。令和8年7月31日まで(暫定的な運用)
後期高齢者医療制度についてはマイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付しています。令和8年8月以降
交付時点の年齢と、マイナ保険証をお持ちかどうかで「資格確認書」(簡易書留)または「資格情報のお知らせ」(普通郵便)のどちらかを交付します。詳しくは資格確認書・マイナ保険証・資格情報のお知らせをご覧ください。
医療機関にかかるとき
医療機関等にかかるときは、マイナ保険証・資格確認書などを提示します。医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1月から7月受診分は前々年)の所得・収入によって1割、2割または3割の負担となります。市町村民税の住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の方は3割負担となりますが、被保険者の収入合計額の条件により、申請することで2割負担になる場合があります。該当する方には、勧奨通知が送付されます。
(参考)宮城県後期高齢者医療広域連合(お医者さんにかかるとき)(外部サイトにリンクします)
自己負担限度額の適用を受けるためには
資格確認書に限度区分の併記を申請をし、交付された資格確認書を医療機関等に提示することで、支払額を自己負担限度額をとどめることができます。医療機関等でオンラインで資格確認が導入されている場合は資格確認書の提示が不要となる場合があります。
ほか、入院時の食事代等については宮城県後期高齢者医療連合会(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提示することで、毎月の医療費の自己負担額が10,000円までとなります。医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、受療証の提示が不要となる場合があります。
申請により、特定疾病区分を併記した資格確認書を交付します。
【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病の事実を証明するもの(次のうちいずれか1点)
- 医師の意見書・診断書
- 従前に加入していた医療保険者発行の特定疾病療養受療証
- 特定疾病認定証明書(県外から転入の場合で、転入前の市区町村で交付されている場合)
その他
- 資格確認書
- 窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人、同居の家族、後見人以外が申請する場合は委任状が必要です。申請者が後見人の場合は、後見人であることが分かる書類(登記事項証明書(写)等)が必要です。
後期高齢者医療制度の委任状について
再交付など後期高齢者に関する各申請を本人と同居の家族以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要となります。後期高齢者医療委任状
委任される内容が明記されている
代理人(来庁される方の)と本人(委任者)のそれぞれの氏名、住所、生年月日、連絡先が明記されている
委任者が特別な事情により委任状を記載できない場合は、代筆の理由と代筆者の氏名を記入してください
関連リンク
- 宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
