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保険税の軽減・減免

更新日:2024年4月2日

軽減制度について

前年の総所得金額等の合計(世帯主および同一世帯被保険者の合計)が基準以下の場合は、保険税(均等割額・平等割額)が軽減されます。
また、令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額について、当該軽減後、さらに2分の1を減額しています。なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

  • 7割軽減・・・世帯の課税対象所得が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯
  • 5割軽減・・・世帯の課税対象所得が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数 以下の世帯
  • 2割軽減・・・世帯の課税対象所得が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数 以下の世帯
 注1 軽減は、均等割額と平等割額の軽減割合です。
 注2 「被保険者数」と「給与所得者等」には、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
 注3 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、又は公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)で給与所得のない方をいいます。


減免制度について

所得激減により生活が困難である方の減免

世帯主又は国保加入者が事業の倒産・疾病・解雇などで、今年の収入が前年より急激に減少した場合、保険税の減免を申請することができます。
申請には、世帯全員の令和6年1月から12月までの見積収入金額を確認する必要がありますので、申請時までに得た収入と申請後の見積収入金額がわかる資料及び印鑑を持参の上、申請してください。
なお、申請期限は、納期限までです。
 
収入が急激に減少しても基準額以上の収入がある場合は、対象となりませんのでご了承ください。

18歳未満の子育て世帯の減免(申請は不要です)

石巻市では、4月1日時点で18歳未満(4月2日以降の出生、転入者を含む)の被保険者に対する均等割額の3割相当分を減免しております。ただし、賦課限度額を超える世帯につきましては、減免が制限されます。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当