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第三者の行為による傷病(交通事故などにあったとき)

更新日:2021年3月12日

治療を受ける場合は届出が必要です

 交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも保険証は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ずお届けください。
 また、示談するときは、あらかじめご相談ください。

医療費は加害者に請求します

 交通事故など他人(第三者)の行為でケガをさせられたときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
 しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合は、届出により国保が一時的に給付を行い、あとから被害を受けた人に代わって、かかった医療費の範囲内で国保が加害者に直接請求します。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 交通事故証明書(後日でも結構です)
  • 被害届
  • その他、必要書類については下記担当へ問い合わせいただくか、関連リンクをご確認ください。
注)交通事故に遭った場合は、ご自身の任意保険会社への連絡をお願いします。
平成28年3月に県内全ての市町村が宮城県国民健康保険団体連合会に委任し、一般社団法人日本損害保険協会と交通事故に係る「第三者行為による被害届」の提出に関する覚書を締結しており、保険会社が被害者に代行して書類を作成し、市へ提出することが可能となっています。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当