石巻市医療施設開設支援事業補助金のご案内
本市では、民間の医療施設(医科に限る。)の開設を促進し、適切な医療体制を維持・向上させることを目的に、医療施設を新たに開設する医師又は医療法人に対し、開設に要する費用の一部を補助いたします。
補助対象者
補助の対象となる者は、次の各号のいずれの条件にも該当する医師又は医療法人となります。
- 積極的に医療活動を行い、地域医療及び地域包括ケアの推進に寄与する者であること。
- 開設した医療施設を10年以上継続する見込みであること。
- 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項に規定する医業の診療を行う者であること。
- 国、地方公共団体その他公的な機関から本補助金の交付対象経費と同様の経費について補助金等を交付され、又は交付の決定を受けていないこと。
- 石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第2号、第3号及び第4号の規定に該当しないこと。
- 既存の医療施設を引き継ぎ新規開設する場合又は同一の医療施設内に新規開設する場合にあっては、親族(2親等以内の血族又は姻族をいう。)以外の医師又は法人の代表者であること。
補助対象地域
東部地区(湊、渡波、稲井、荻浜、田代、大川、雄勝、北上、牡鹿)を対象となります。ただし、分娩施設を有する産婦人科及び産科、又は小児科を標榜する医療施設、若しくは主として在宅診療を行う医療施設を開設する場合は、地区の制限はありません。
補助対象事業
開設に係る土地の取得、建物の新設、取得、改修又は拡張、機器の購入に要する経費となります。
補助金額
対象事業費の1/2以内の額とし、1か所当たりの上限額は5千万円となります。
申請について(申請の流れ)
1.まずは事前にご相談ください。(開設する日の概ね半年前まで) |
2.医療施設を開設する日の30日前までに補助金の交付申請書類を提出していただきます。 |
3.申請内容に基づき審査を経て補助金の交付決定又は不交付決定を行います。 |
4.補助事業の完了の日から1月以内の日までに実績報告書類を提出していただきます。 |
5.実績報告の内容に基づき審査を経て補助金の額の確定を行います。 |
6.補助金の額の確定後に補助金交付請求書類を提出していただきます。 |
7.請求内容を確認し補助金を交付します。 |
Q&A
Q1 補助対象要件の「1.地域医療等に寄与する者であること。」や「2.開設した後に継続して10年以上診療する見込みであること。」はどのように証明すればいいですか。
A1
補助金の交付申請の際に誓約書を提出していただきます。
Q2 補助対象地域の「主として在宅診療を行う」とは、どのような意味ですか。
A2
医業のうち在宅医療の割合が概ね半分程度であることを要件としております。なお、確認方法は診療所開設届による診療時間等の計画の聞き取りにより判断することを想定しております。
Q3 事前相談は必ず行う必要がありますか。
A3
事前にご相談いただくことで、新規開設をお考えの皆様の事業内容に応じた、具体的なスケジュールや必要書類などの説明が可能となることから、開設に向けてのビジョンがより明確化されることが考えられます。
また、市といたしましても補助金交付までの準備や今後の医療体制の動向把握が可能となりスムーズな支援につなげるため、開設する日の概ね半年前までにご相談ください。
Q4 事前相談は事業に着手した後でも大丈夫ですか。
A4
問題はありません。
Q5 現に医業を行っている既存施設を親族へ引き継ぐ場合は補助の対象になりますか。
A5
医業継承に該当すると判断した場合は補助の対象外となります。
Q6 祖父又は父が開設している医療施設敷地内に新たに医療施設を建設し新規開設する場合は補助の対象になりますか。
A6
補助の対象となります。
Q7 祖父又は父が所有する既存施設以外の土地や建物を取得(賃貸も含む。)し新規開設する場合は補助の対象になりますか。
A7
補助の対象となります。
Q8 休廃止した医療施設をその親族が引き継ぎ新規開設する場合は補助の対象になりますか。
A8
補助の対象となります。
Q9 補助金交付申請書類の提出が期限を過ぎた場合は補助の対象になりますか。
A9
補助の対象外となります。
詳しくは、「石巻市医療施設開設支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当