転籍・その他の届出
転籍届
本籍を変更したい場合は、「転籍届」を提出してください。
転籍届書(こちらからダウンロード可能です)
転籍届の記入例(こちらからダウンロード可能です)
市内での転籍
市民課、各総合支所及び各支所の受付窓口に転籍届を提出してください。この際、戸籍謄本の添付は必要ありません。
市外から石巻市への転籍
・市民課、各総合支所及び各支所でも元の本籍地の市町村でも届出できます。
・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
戸籍謄本の添付が必要となります。
・届出をすると元の戸籍が除籍になり、新しく石巻市で戸籍が編製されます。
石巻市から市外への転籍
・市民課、各総合支所及び各支所でも転籍する先の市町村でも届出できます。
・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
戸籍謄本の添付が必要となります。
・届出をすると石巻市の戸籍が除籍になり、新しく転籍先の市町村で戸籍が編製されます。
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出に必要なものと注意事項等
1.転籍届書(押印は任意です)
2.コンピューター化されていない戸籍の方のみ戸籍謄本の添付が必要となります。
3.その他
戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)共同での届出が必要です。
ただし、夫婦のどちらかが死亡した場合、もしくは配偶者が外国籍の場合は、一方からでも届出できます。
戸籍の筆頭者が婚姻していない場合は、筆頭者のみの届出となります。
なお、夫婦の双方がともに除籍されているときは、他の在籍者からの届出はできません。
届出地
転籍地・届出人の本籍地又は所在地
その他の届出
養子縁組届書(こちらからダウンロード可能です)
養子離縁届書(こちらからダウンロード可能です)
入籍届書(こちらからダウンロード可能です)
15歳以上のお子様の入籍届の書き方(こちらからダウンロード可能です)
15歳未満のお子様の入籍届の書き方(こちらからダウンロード可能です)
氏の振り仮名の届(こちらからダウンロード可能です)
名の振り仮名の届(こちらからダウンロード可能です)
(注)養子縁組届と養子離縁届について必ずA3サイズで印刷をお願いいたします。その他の届書についてはA4サイズで印刷をお願いいたします。それ以外の大きさの届書を受理することはできません。
詳しくは、市民課又は各総合支所・各支所にお問い合わせください
- 河北総合支所(電話番号 62-2112)
- 雄勝総合支所(電話番号 57-2112)
- 河南総合支所(電話番号 72-2117)
- 桃生総合支所(電話番号 76-2111)
- 北上総合支所(電話番号 67-2112)
- 牡鹿総合支所(電話番号 45-2112)
- 渡波支所(電話番号 24-0151)
- 稲井支所(電話番号 95-2171)
- 荻浜支所(電話番号 90-2111)
- 蛇田支所(電話番号 95-1442)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当