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印鑑登録申請

更新日:2022年11月7日

 印鑑登録証明書が必要な場合は、事前に印鑑登録をしてください。その際必ずご本人の登録の意思を確認させていただくことになります。
 ご本人以外の方が窓口に来られた場合やご本人が窓口に来られた場合でも官公署発行(顔写真貼付)の身分証明書等でご本人ということの確認ができない場合は、ご自宅への文書による照会になり即日の登録はできませんのでご注意ください。

1.すぐに登録できる場合(即日登録)

(1)ご本人が来庁し、官公署発行の顔写真が貼付された身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を提示していただく場合。
(2)ご本人が来庁し、石巻市で印鑑登録をしている方にご本人であることを証明していただく場合。

 
 上記(2)とは、[印鑑登録申請書の保証書欄に印鑑登録している方の署名をいただいた上で、登録印を押印していただき、窓口に来庁された方がご本人(申請者)であることを保証していただくものです。]

 この際、保証人の印鑑がすでに登録している印鑑ではない場合や石巻市にお住まいの方以外の方に保証人となっていただいた場合は、即日登録はできませんのでご注意ください。

2.登録までに時間がかかる場合(文書による本人確認)

(1) ご本人が来庁した場合であっても、上記1のいずれの方法でも本人確認ができなかった場合。
(2)代理人が来庁し登録申請をする場合。代理人が来庁する場合は、必ず登録申請者ご本人が自署及び登録申請する印鑑を押印した委任状が必要となりますのでご注意ください。(委任状については、関連リンクをご確認ください。)

 上記2の場合、申請受付後、登録申請者のご自宅にご本人の申請によるものか意思確認の照会書をお送りさせていただきます。その書類の回答書欄に登録申請者に署名いただき、登録申請した印鑑を押印していただきます。その回答書を再度窓口にお持ちいただき本人の意思確認とさせていただきます。
 回答書をお持ちいただく場合は、ご本人でも代理人でも結構ですが、代理人の場合はお送りさせていただく文書の回答書欄の下にある代理人選任届にも署名、登録する印鑑での押印が必要になります。


(注意)
石巻市印鑑条例及び同施行規則の規定により、次のような印鑑については印鑑登録することができませんのでご注意ください。
〔同条例第5条第1項〕
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
〔同施行規則第3条〕
条例第5条第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に損傷したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

【登録できない印鑑の具体例】

  •  他の人が既に登録を受けているもの/同一世帯で同じ印鑑の登録
  •  スタンプ形式で朱肉を使わないもの
  •  機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けにくいもの
  •  欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
  •  外枠がないものまたは外枠(5分の1以上)が欠けているもの 
  •  氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
  •  通称名またはカナ登録のない外国人のカナ印

(その他)

  • 15歳未満の方や意思能力の無い方などは印鑑登録できません。
  • 登録できる印鑑は一人一個です。

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録申請書(用紙は窓口にご用意しております。) 
  2. 登録しようとする印鑑
    氏名又は氏もしくは名をあらわしたもので、8ミリから25ミリまでの大きさのもの
  3. 本人自ら申請する場合で、マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した免許証、許可証で、写真入りの身分証明書もしくは保証書(石巻市に印鑑登録をしている方)を提出したときは、即日登録ができます。 

(その他)

「代理人による申請の場合」及び「本人自らの申請の場合でも上記3の免許証等の提示がない場合」は、照会書を発送しますので、即日登録はできません。

下記の場合は、印鑑登録の廃止(紛失)の届出をしてください。

  1. 登録印鑑をなくしたとき
  2. 印鑑登録証をなくしたとき
  3. 登録印鑑を改印したいとき

印鑑登録証明書の性別欄および旧姓(旧氏)の併記

 これまで印鑑証明書には、登録している印影のほか、氏名・住所・生年月日・性別を表記し交付していましたが、性的マイノリティの方への配慮を目的に、令和2年2月1日から印鑑登録に係る申請書と証明書の性別欄を廃止しました。

 令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が併記されるようになったことに伴い、旧姓(旧氏)の登録をしている方は印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されるようになりました。また、旧氏での印鑑登録をしたい場合は、「旧姓(旧氏)の届出」が別に必要になりますので、ご注意ください。

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当