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婚姻・離婚の届出

更新日:2025年5月20日

婚姻届

 結婚をするときには「婚姻届」を提出してください。
 夫か妻どちらかの氏を称し、同じ戸籍に入ることになります。

 なお、婚姻届を提出しても住所は変わりません。
 婚姻届とは別に住所変更の届出が必要となりますのでご注意ください。

届出期間

 届出の日から効力が発生します。

届出に必要なものと注意事項等

1.婚姻届書(押印は任意です)
  
  婚姻届書(こちらからダウンロード可能です)
  (注)必ずA3サイズで印刷をお願いいたします。A3以外の大きさの婚姻届を受理することはできません。
  婚姻届の書き方とご注意


2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真が添付された官公署発行の証明書)

3.マイナンバーカード(氏名の変更がある方で、お持ちの方。追記欄に変更事項を記載します。)

4.国民健康保険資格確認書又は資格情報のお知らせ

5.その他
  ・成年の証人2名の署名が必要です。
  ・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、戸籍謄本の添付が原則不要と
   なりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り戸籍謄本の提出が必要となります。

届出地

 夫又は妻の本籍地又は所在地

 (注)外国人との婚姻の場合に必要な添付書類等については、関連リンク「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」を御参照願い
    ます。

離婚届

 離婚するときには、「離婚届」を提出してください。
 結婚の際に配偶者の氏を称して氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に入ります。
 ただし、婚姻前の戸籍が除籍となっているとき、又は自己の希望により新戸籍編製の申出をしたときは、新しい戸籍が編製されます。

 また、婚姻当時の氏をそのまま称することもできます。この場合、「離婚届」とは別に「戸籍法77条の2の届」の提出が必要になりますのでご注意ください。

届出期間

  • 協議離婚の場合は、届出の日から効力が発生します。
  • 調停、和解等の裁判による離婚の場合は成立の日から原則10日以内に届出してください。


届出に必要なものと注意事項等

1.離婚届書(押印は任意です)

   離婚届書(こちらからダウンロードできます)
   (注)必ずA3サイズで印刷お願いいたします。A3以外の大きさの離婚届を受理することはできません。

2.戸籍法77条の2の届
  ご結婚により名字が変わった方で、離婚後も前の名字にもどらず、現在の名字を名乗り続けたい方のみ届出をお願いいたします。

  戸籍法77条の2の届書(こちらからダウンロードできます)
  (注)必ずA4サイズで印刷お願いいたします。
  (注)離婚後に離婚後に結婚前の氏に戻ることを希望されている方は届出不要です。

3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真が添付された官公署発行の証明書)

4.マイナンバーカード(氏名の変更がある方で、お持ちの方。追記欄に変更事項を記載します。)

5.国民健康保険資格確認書又は資格情報のお知らせ

6.その他
    • 協議離婚の場合は、成年の証人2名の署名が必要です。
    • 調停、和解等の裁判による離婚の場合は調停調書、和解調書等の謄本が必要です。
    • 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り戸籍謄本の提出が必要となります。
    

届出地

 夫婦の本籍地又は届出人の所在地


戸籍届出時の本人確認

 全国で本人になりすました第三者からの虚偽の戸籍届出事件が増えており、本人の知らぬ間に勝手に戸籍上婚姻させられるなど戸籍が勝手に変わっていたという被害が発生しています。
 このような虚偽の届出を防止するため、石巻市では戸籍の届出の際に来庁された方の本人確認書類を提示していただいております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
 
 ・本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
 ・窓口で確認ができなかった場合は、届出人の方に届け出があったことを郵送でお知らせいたします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

閉庁時の戸籍届出

 婚姻届等の戸籍の届出は閉庁後や休日(土曜日、日曜日及び祝日)でも市役所本庁舎1階西側の「夜間・休日受付」で受け付けています。(各総合支所については休日の8時30分から17時まで)

 この場合、転入等住所変更の手続きはできませんので、住所の変更をともなう場合は、開庁日にあらためて、手続きが必要です。

 また、閉庁時の届出は開庁日に職員が確認をいたしますのでご了承ください。
 訂正、記入漏れ等があった場合は、ご連絡いたします。連絡先電話番号の記載をお願いいたします。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当