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婚姻・離婚の届出

更新日:2024年3月5日

婚姻届

 結婚をするときには「婚姻届」を提出してください。
 夫か妻どちらかの氏を称し、同じ戸籍に入ることになります。

 なお、婚姻届を提出しても住所は変わりません。
 婚姻届とは別に住所変更の届出が必要となりますのでご注意ください。

届出期間

 届出の日から効力が発生します。

届出に必要なものと注意事項等

  1. 婚姻届書(押印は任意です)
  2. 戸籍謄本
    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
    戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
    戸籍謄本の添付が必要となります。
  3. 国民健康保険証
    加入している場合のみ
  4. その他
    • 成年の証人2名の署名が必要です。
    • 平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性であって、18歳に達する前に婚姻をする場合は、父母の同意が必要です。

届出地

 夫又は妻の本籍地又は所在地

 (注)外国人との婚姻の場合に必要な添付書類等については、関連リンク「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」を御参照願います。

離婚届

 離婚するときには、「離婚届」を提出してください。
 結婚の際に配偶者の氏を称して氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に入ります。
 ただし、婚姻前の戸籍が除籍となっているとき、又は自己の希望により新戸籍編製の申出をしたときは、新しい戸籍が編製されます。

 また、婚姻当時の氏をそのまま称することもできます。この場合、「離婚届」とは別に「戸籍法77条の2の届」の提出が必要になりますのでご注意ください。

届出期間

  • 協議離婚の場合は、届出の日から効力が発生します。
  • 調停、和解等の裁判による離婚の場合は成立の日から10日以内に届出してください。


届出に必要なものと注意事項等

  1. 離婚届書(押印は任意です)
  2. 戸籍謄本
    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
    戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
    戸籍謄本の添付が必要となります。
  3. 国民健康保険証
    加入している方のみ
  4. その他
    • 協議離婚の場合は、成年の証人2名の署名が必要です。
    • 調停、和解等の裁判による離婚の場合は調停調書、和解調書等の謄本が必要です。


届出地

 夫婦の本籍地又は届出人の所在地


戸籍届出時の本人確認

 最近、全国で本人になりすました第三者からの虚偽の戸籍届出事件が増えており、本人の知らぬ間に勝手に戸籍上婚姻させられるなど戸籍が勝手に変わっていたという被害が発生しています。
 このような虚偽の届出を防止するため、石巻市では戸籍の届出にあたり窓口にいらっしゃった方のお名前、ご住所をお伺いし、本人確認書類を提示していただくことになりました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

確認方法

 届出の際に、「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、顔写真が貼付された官公署発行の証明書で確認をさせていただきます。

 また、本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
 窓口で確認ができなかった場合は、届出人の方に届出があったことを郵送でお知らせします。
 万一覚えのないお知らせが届きましたら、電話でかまいませんので市民課までご連絡ください。

閉庁時の戸籍届出

 婚姻届等の戸籍の届出は閉庁後や土曜日、日曜日、祝日等の休日でも市役所本庁舎1階西側の「夜間・休日受付」で受け付けています。(各総合支所については休日の8時30分から17時までのみ受け付けています。)

 この場合は転入など住所変更の手続きはできませんので、住所の変更をともなう場合は、後日あらためてお越しいただき、手続きが必要になります。

 また、閉庁時の届出は後日職員が内容の確認をさせていただきます。
 訂正、記入漏れ等があった場合は、こちらから連絡の上、後日あらためてお越しいただくこともございますのでご了承ください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当