コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税・都市計画税の概要

更新日:2023年4月14日

もくじ

 

固定資産税とは

 固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日に固定資産(土地、家屋または償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となるもの

区分 種類
土地 宅地、畑、田、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫など
償却資産 事業用として使用できる機械、器具、備品など

 

納税義務者

  毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している人が対象です。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

ご注意

  • 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
  • 前年中に売買などにより、固定資産の実際の所有者は新しい所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合や未登記家屋の名義人の変更届を市役所に提出していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。 

 

税額の計算方法

  • 課税標準額×税率(1.4%)=税額

 税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)とされていますが、土地の課税標準額については、負担調整措置及び住宅用地の特例などで、評価額よりも低い額となる場合があります。

免税点

 同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産について、課税標準額の合計が各免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合は、課税されません。

 

納税の方法

 毎年、5月1日以降に送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」により、年4回の納期に分けて納めていただきます。
 全期分を一度に納付していただくこともできます。

納期と納期限

  • 第1期 5月末日
  • 第2期 7月末日
  • 第3期 11月末日
  • 第4期 2月末日

 (末日が土曜、日曜、祝日の場合は翌平日となります。)

 (注)詳しくは、 『市税等の納付について』 のページをご覧ください。

      納税には便利な 『口座振替納税』 もご利用ください。

 

審査の申出(評価額に関すること)

 固定資産税の納税者が、固定資産税課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

基準年度の場合

 価格(評価額)に不服がある場合には、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、石巻市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

 

基準年度以外の場合

 次の事項についてのみ審査の申出ができます。

  • 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格
  • 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格
  • 地価の下落に伴う土地の価格の修正

 

評価額以外に関する「審査請求」

 価格以外の事項について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
 この評価額以外についての処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

  • 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
  • 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 上記の際は、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

都市計画税とは

 都市計画税は、市街化区域に土地または家屋を所有している方に課税される目的税です。納めていただいた税金は、道路、公園または下水道の整備などの都市計画事業に充てる費用に活用しています。

 

納税義務者

 固定資産税の納税義務者のうち、市街化区域内に土地または家屋を所有している方

 

税額の計算方法

  • 課税標準額×税率(0.3%)=税額

 課税標準額は、固定資産税と同様、固定資産の評価額とされています。
 固定資産税が課税されない場合は、都市計画税は課税されません。土地に係る税負担については、固定資産税と同様に「負担水準」に応じて、引き下げ、据え置きなどの調整措置が講じられます。

 

納税の方法

 固定資産税・都市計画税納税通知書により、固定資産税と一緒に納めていただきます。


 (注)詳しくは、 『市税等の納付について』 のページをご覧ください。

  納税には便利な 『口座振替納税』 もご利用ください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当