コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > 税金 > 入湯税・市たばこ税 > 入湯税について

入湯税について

更新日:2023年4月1日

 入湯税は、石巻市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に充てられる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。

課税の対象者

 鉱泉浴場への入湯客

税額

 入湯客1人1回につき  100円

入湯税が免除される人

 義務教育終了前の者

 入湯税額未満の日帰り入浴者
 (災害時などに施設を無料開放した時に、手続きを経ずに課税免除の取り扱いを可能とするもの。)

納める時期と方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、1ヵ月分を翌月15日までに市へ納めます。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当