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税制改正 平成18年度から適用分

更新日:2014年2月6日

平成18年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。

定率減税の縮小

 著しく停滞した経済活動の回復を図るため、平成11年度から定率減税が行われてきましたが、当時と比較して経済状況が改善されてきていることから、定率減税の割合がこれまでの半分に引き下げられました。
 なお、平成19年度から全廃されます。

  • 平成17年度まで
     所得割額の15%相当額(上限4万円)の税額を控除
  • 平成18年度
     所得割額の7.5%相当額(上限2万円)の税額を控除
  • 平成19年度以降
     制度廃止

老年者控除控除の廃止

 年齢65歳以上の方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されていた老年者控除が廃止されました。

 老年者控除 48万円から0円(制度廃止)

公的年金等控除の縮小

 公的年金等に対する所得金額を算出する際に、収入金額から差し引く公的年金等控除額(必要経費)がありますが、このうち年齢65歳以上の方に適用されている算出方法が縮小されました。

 詳しくは、関連ファイル「公的年金等控除の縮小」をご参照ください。

年齢65歳以上の方に適用されていた非課税措置の廃止

 これまで、年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方は個人市県民税が課税されていませんでしたが、平成18年度からこの非課税措置が廃止されました。
 ただし、平成18年度と平成19年度については、平成17年1月1日現在においてすでに65歳に達していた方で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下の方は急激な税負担の増を緩和するための経過措置が設けられています。

経過措置

 平成17年1月1日現在において、すでに65歳に達していた方で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下の方が該当(昭和15年1月2日以前生まれの方)

平成18年度

  • 均等割 市民税 1,000円、県民税 300円
  • 所得割 市県民税の定率減税後の所得割額を3分の2減額

平成19年度

  • 均等割 市民税2,000円、県民税600円
  • 所得割 市県民税の税額控除後の所得割額を3分の1減額

平成20年度

  • 均等割 市民税3,000円、県民税1,000円 (全額課税)
  • 所得割 市県民税所得割額全額課税

税制改正(老年者関連)による影響額

 生計が年金収入のみで65歳以上の夫婦2人世帯の場合を想定した影響額は次のとおりです。

夫の年金収入平成17年度市県民税額平成18年度市県民税額比較
200万円 0円 1,300円 1.300円増
240万円 0円 6,400円 6,400円増
250万円 0円 24,300円 24,300円増
300万円 10,800円 47,400円 36,600円増


(注1)控除の想定=配偶者控除(33万円)、基礎控除(33万円)、社会保険料(20万円)
(注2)妻の収入は年金収入80万円のみで控除対象としています。

生計同一の妻に対する均等割額非課税措置の廃止

 課税の公平性を図る観点から、均等割額を納める夫と生計を一にし、夫と同一市町村に住所を有する妻に対する均等割額非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了により、所得30万円を超える場合は、均等割額(市民税3,000円、県民税1,000円)が全額課税となります。

非課税限度額の見直し

 非課税限度額が次のとおり見直しされました。

非課税限度額の見直し
 平成17年度まで平成18年度以降
均等割も所得割も非課税の方 31万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+144千円(加算額) 30万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+176千円(加算額)
所得割が非課税の方 35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+35万円(加算額) 35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円(加算額)

(注1)「加算額」は、本人のみ(扶養親族等のない場合)は加算しません。
(注2)上記の非課税限度額は、生活保護基準などに連動して見直しが行われますので、詳細については、市民税課にお問合せください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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