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税制改正 平成21年度から適用分

更新日:2023年6月2日

 平成21年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。

寄附金控除の見直し

 平成20年度税制改正において、寄附金税制が拡充されました。平成20年1月1日以降に支出した寄附金が該当になります。
 これまで控除対象額が10万円以上だったものが、5千円以上の寄附金額から対象となりました。

一般の寄付金

対象となる寄附先

  • 都道府県または市町村が条例により指定した事業所
    (宮城県と石巻市では、この条例の指定範囲を「宮城県内の主たる事務所を有する法人」と指定しています。詳しくは、市民税課へお問い合わせください)
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 日本赤十字社支部
改正前・後比較表
  改正前 改正後
適用額 10万円を超える寄附金 5千円を超える寄附金
控除方式 「寄附金-10万円」を総所得金額等の合計から所得控除 「寄附金-5千円」×10%を所得割額から控除
控除対象限度額 総所得金額等の合計額の25% 総所得金額等の合計額の30%

ふるさと納税制度(新設)

 関連リンク「石巻市 ふるさと納税」もご覧ください。

 対象となる寄附先  地方公共団体(都道府県や市区町村)

控除額

 (1) (寄附金-5千円)×10%
 (2) (寄附金-5千円)×(90%-対象者の所得税率)
 (1)+(2)の金額を市・県民税所得割から税額控除

 

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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法人市民税担当
軽自動車税担当
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