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税制改正 平成20年度から適用分

更新日:2014年2月6日

 平成20年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。

市・県民税の住宅ローン控除について

 これまで住宅ローン控除は、国の税金である「所得税」だけが控除の対象となっていました。
 しかし、税源移譲により所得税が減額となることによって、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
 このような場合で平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった税額がある場合は、平成20年度以降の市・県民税の所得割分から控除することができる新たな控除制度が新設されました。

 (注)この市・県民税の住宅ローン控除の適用をうけるためには所得税に係る住宅ローン控除の該当期間中、毎年の申告が必要となります。

 (参考)この控除に該当する場合、市・県民税で納めていただく税額から差引く計算となります。可能額が還付されるものではありません。

対象となる方

  • 税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除額の方が大きく所得税だけでは控除しきれなかった方。
  • 税源移譲前においても住宅ローン控除額の方が、所得税額より大きく、税源移譲により控除しきれない額がさらに大きくなった方。

 (注)該当期間中は毎年申告書の提出が必要であり、提出がない場合は控除対象となりませんのでご注意願います。

個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール

関連ファイル

  • 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者
  • 確定申告書Aを提出する納税者用
  • 確定申告書Bを提出する納税者用

をご参照ください。

税源移譲時の所得変動に係る経過措置

 税源移譲により、市・県民税は平成19年度課税分(平成18年中所得)から適用されますが、所得税は平成19年中所得から適用されるので、所得の対象年が1年ずれてしまいます。
 平成18年中に所得があった方で平成19年中の所得がなくなり所得税が課税されない方などは、市・県民税だけ増額され、所得税の減額が行われないため不公平が生じます。この問題を解決するための経過措置として、すでに納付済みである平成19年度分市・県民税から税源移譲により増額となった差額分を減額します。
 この経過措置の対象となる方は、平成19年度市・県民税を課税した市区町村に「市町村民税道府県民税減額申告書」を提出願います。

 (注)『減額申告書』の提出期間は、平成20年7月1日から31日までです。

老年者に係る非課税措置の廃止の経過措置がなくなります

 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で前年の合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置廃止に伴う経過措置は平成19年度で終了し、平成20年度課税分から全額課税となります。
 (注)平成19年度 市・県民税3分の2課税が平成20年度 市・県民税全額課税に

地震保険料控除の創設

 地震災害に対する自助努力による個人資産の保全を促進し、災害時における将来的な負担の軽減を図る目的で、平成20年度から地震保険料控除が創設されます。同時に短期損害保険料控除は廃止になります。
(支払った地震保険料の2分の1の金額【控除限度額2万5千円】を所得控除)
 (注)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については従前どおり、損害保険料控除を適用できます。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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