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出国される場合に必要な手続き

更新日:2023年12月15日

1月1日に石巻市に住民票がある方は出国されても新年度の市民税・県民税・森林環境税が課税されます

外国人の方が退職・出国されるときには、市民税・県民税・森林環境税の納め忘れがないよう、以下をご覧いただき、必要な手続きをしていただきますよう、お願いいたします。
 

出国時期 必要な手続き 提出者 課税対象年度
令和5年
12月31日まで
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
(一括徴収又は普通徴収へ切替え)
事業所 令和5年度
納税管理人申告書・承認申請書
(普通徴収へ切替えの場合)
外国人の方 令和5年度
令和6年
1月1日から4月30日まで
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
(令和5年度分は一括徴収、令和6年度分は普通徴収へ切替え)
事業所 令和5年度
令和6年度
納税管理人申告書・承認申請書 外国人の方 令和5年度
令和6年度
令和6年
5月1日以降
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
(令和5年度5月分は特別徴収対象、令和6年度分は
一括徴収又は普通徴収へ切替え)
事業所 令和6年度


地方税法300条、石巻市市税条例第25条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第15条により、市民税・県民税・森林環境税の納税義務者は、市内に住所を有しない場合、納税に関する一切の事項を処理させるため「納税管理人」を定める必要があります。
実習生等の外国人の方が出国する場合についても、「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要となりますので、該当する方は提出をお願いいたします。
また、事業者の皆様におかれましても、該当する方へ周知していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

出国(退職)後の納付について

普通徴収とする場合には、納税管理人の方に納税通知書及び納付書を送付しますので、納税管理人の方が納付の手続きを行っていただくことになります。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職した場合には、未徴収税額が退職金又は最後の給与等の金額を超え差し引くことができない場合を除いて、本人からの申し出によることなく、一括徴収しなければならないこととされています。


新年度の市民税・県民税・森林環境税の税額計算(概算)について

1月から5月の新年度の市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書発送まで(5月中旬頃)の間に出国される場合、事前に「市民税・県民税・森林環境税の税額試算依頼書」をご提出いただきますと、市民税・県民税・森林環境税の税額計算(概算)をすることが可能です。
概算によりお知らせした税額を出国前に徴収していただき、納税管理人に送付する納付書で納めていただくことになります。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
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