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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)に適用される定額減税について

更新日:2024年5月1日
令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

(参考)国税庁 定額減税特設サイト (外部サイトにリンクします)

定額減税しきれない場合は別途給付金(調整給付)が支給されます。下記のリンクより参照ください。

(参考)内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 (外部サイトにリンクします)

対象者

  • 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
    (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 個人住民税が非課税の場合
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合

定額減税額

納税者本人の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額

  1万円(本人)+1万円×3人=4万円

定額減税後の個人住民税の納付方法

  • 特別徴収(給与天引き)の方

 定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。
特別徴収(給与天引き)の方の例

  • 普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方の例

  • 年金特別徴収(年金天引き)の方

 令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の方の例



 

注意事項

  • ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
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法人市民税担当
軽自動車税担当
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