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軽自動車税に関する手続き

更新日:2026年4月1日

1 軽自動車等の異動に関する手続きについて

 軽三輪、軽自動車、軽二輪車、小型二輪自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー(以下、「軽自動車等」とする)を取得、住所変更、廃車及び他人に譲渡した場合は手続きを忘れずに行ってください。
 業者に渡した、他人に譲ったなど、実際には手元に無い状態となっていても、必要な手続きがされていないと軽自動車税の課税対象となってしまいます(4月1日に所有した状態となっているとその年度は課税となります。)

 車検証や標識交付証明書に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに「2 各種手続き窓口」に記載の窓口にて手続きを行ってください。
 また、3月中は手続きが集中し、各窓口が大変混雑しますのでお早めに手続きを行ってください。
 

2 各種手続き窓口

 軽自動車等はその車種によって、手続きを行う窓口が異なっています。
 各種手続き窓口は以下のとおりとなります。

車種   窓口 代行機関
  • 三輪以上の軽自動車  
  • 被けん引車
 
 宮城県軽自動車検査協会

 ホームページ
 住所:仙台市宮城野区中野4-1-38  
 電話:050-3816-1830

石巻自動車協会
(手続きは有償となります。)

住所:石巻市双葉町3-26
電話:0225-95-2003
  • 軽二輪車
  • 二輪小型自動車
 
 東北運輸局 宮城運輸支局

 ホームページ
 住所:仙台市宮城野区扇町3-3-15
 電話:022-235-2517

  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • ミニカー
     
    【手続き窓口】
     市役所2階 市民課        
     渡波支所        
     稲井支所        
     荻浜支所        
     蛇田支所        
     河北総合支所市民福祉課 
     雄勝総合支所市民福祉課 
     河南総合支所市民福祉課 
     桃生総合支所市民福祉課 
     北上総合支所市民福祉課 
     牡鹿総合支所市民福祉課 
     
    【問合せ先】
     市役所3階 市民税課(内線3101)

    なし



    3 原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの手続きに必要な書類

     原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーの登録・廃車等の手続きに必要な書類です。
     申請書は各窓口で配布しているほか、下記関連ファイルからダウンロードして使用可能です。

     標識交付証明書、廃車申告受付書はそれぞれ登録、廃車した際にその手続きを行った市区町村で交付されます。

    項目  譲渡証明書
    又は
    販売証明書
    標識交付
    証明書
    廃車申告
    受付書
    ナンバー
    プレート
    届出者の
    本人
    確認書類
    登録 購入           
    譲受        
    転入    注1      
    廃車 注2 注3     ● 注4
    転出    
    名義変更 市内から譲受 注3   ●  注5
    市外から譲受 注1          
    定置場変更      
    標識番号変更        

     
    注1 転入、市外から譲渡される方は原則、前登録地で廃車手続きをしたうえで、本市にて登録手続きを行う必要があります。
        また、市外の方へ譲渡、市外へ転出される方は本市において廃車手続きをしたうえで、改めて新登録地で登録手続きしてくださ
            い。

    注2 「公道を走らせない」「長期に使用する予定がない」といった理由で廃車を行うことはできません。
       車両の解体や廃棄を行った場合、市外に主たる定置場を有する者に販売や譲渡を行った(車両の所有権を譲った)場合等
       に廃車となります。

    注3 本市に主たる定置場を有する者に譲渡(販売)した場合は譲渡手続き、
        市外に主たる定置場を有する者に譲渡(販売)した場合は廃車手続きとなります。


    注4 廃車手続きには原則、ナンバープレートの返還が必要ですので忘れず持参願います。
        
       紛失等によりナンバープレートの返還が不可能な場合は、弁償金300円を頂戴いたします。
       併せて、車両の処分等を依頼した業者の領収証や業務完了報告等、
       第三者が作成したどの車両がいつ廃車されたか確認が取れる書類をお持ちください。
       第三者が作成した書類の提示も不可能な場合、廃車までの経緯を宣誓書に記入のうえ、ご提出いただきます。

       
    注5 既交付済みのナンバープレートから番号を変更する場合は、既交付済みのナンバープレートを返納する必要があります。




    標識交付証明書・廃車申告受付書の再発行について

     原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーに関する標識交付証明書・廃車申告受付書を破損又は紛失した場合、再発行申請が可能です。
     以下の書類を「2 各種手続き窓口」に記載の市窓口へ直接提出してください。
     申請書は窓口で配布しているほか、下記関連ファイルからダウンロードして使用可能です。

    必要書類
    • 標識交付証明書・廃車証明書再発行申請書  
    • 届出書の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    県外へ転出した場合の税止めの手続きについて

     軽三輪・四輪自動車、軽二輪車、二輪小型自動車をお持ちの方で県外へ転出し、他都道府県ナンバーを取得した場合は、原則、ご自身で石巻市へ税止めの申告を行う必要があります。
     軽自動車については、全国の軽自動車検査協会で税止め申告の代行を行っていますので、車両の転入手続きの際に転入先の軽自動車検査協会へ確認してください。なお、軽自動車検査協会に手続きの代行を依頼する場合は有償となります。


    必要書類     
     (1) 軽自動車(種別割)申告書(報告書) 軽自動車検査協会の受付印があるもの)                                     
     (2) 自動車検査証返納証明書
     (3) 新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

     (1)から(3)のいずれか1つ以上   

    提出
    方法
    窓口   市役所3階 市民税課(32番窓口)
    郵便  〒986-8501   石巻市役所 市民税課 軽自動車税担当宛て 
    FAX  0225-95-1136 石巻市役所 市民税課 軽自動車税担当宛て
    その他   
     郵便又はFAXで申告を行う場合は、
     ・送付者氏名 ・連絡先
     を明記してください。


     

    納税義務者の変更について

     軽自動車等の登録の際に納税義務者を誤って申告した場合、以下の書類を提出すると翌年度から納税義務者を変更することができます。
     この届出は登録されている「所有者」「使用者」が異なっている場合に、どちらが「納税義務者(納税を行う者)」となるのかを変更するものです。
     車検証や標識交付証明書に記載された「所有者」又は「使用者」自体を変更することはできません。

     届出書は各窓口で配布しているほか、下記関連ファイルからダウンロードして使用可能です。

    必要書類 【必須】 納税義務者変更届出書
    【添付書類(変更を要する理由が確認できるもの)】
    • リース、ローン契約が分かるもの(契約書等)の写し
    • 自動車検査証の写し
    • 自動車検査証記録事項の写し(自動車検査証が電子車検証(A6サイズ)の方の場合)    等  
    提出
    方法
    窓口   市役所3階 市民税課(32番窓口)
    郵便  〒986-8501   石巻市役所 市民税課 軽自動車税担当宛て 

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    このページへの問い合わせ

    部署名:総務部 市民税課
    電話番号:0225-95-1111

    個人市民税係
    諸税証明係