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給与所得と年金所得にかかる市・県民税を合算して給与から特別徴収されていました

更新日:2013年2月10日
質問これまで、給与所得と年金所得にかかる市・県民税を合算して給与から特別徴収されていましたが、今後も合算して給与から特別徴収することはできますか?
回答平成21年度から、給与所得と公的年金にかかる市・県民税を合算して給与から特別徴収することができなくなります。

給与所得にかかる市・県民税は給与から、公的年金にかかる市・県民税は公的年金からそれぞれ特別徴収されます。

なお、65歳未満で年金からの特別徴収に該当しない年金受給者は、平成22年度の地方税法の一部改正により、給与所得と年金所得を合算して給与から特別徴収することができるようになりました。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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